離婚後の年金問題,熟年離婚の年金分割問題に関する相談に応じる年金問題専門サイトです。年金分割のためには、公正証書・離婚協議書等の文書が必要となります。

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離婚時の年金分割制度

はじめに

来年(2007年)から離婚をすると年金の半分をもらえるそうよ。。」
テレビや世間話なんかで、半分冗談に、
そして半分本気に、、
こういったことをよく聞きます。
しかし、
勘違いされておられる方が多いのも現実です。

熟年離婚者のための年金分割の解説したページです。


例えば、来年(2007年、平成19年)に離婚したとしても必ずしも
半分(婚姻期間に対応する厚生年金の最大2分の1までを
妻に分割することができる。)を必ず年金がもらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」に
よります。
もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうと
いうことになります。
年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので
注意が必要です。)
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たぶん、皆さんがイメージされておられる
夫婦の厚生年金分割は、
再来年つまり平成20年4月施行のものだと思います。
この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻
(あまり「ないと思いますが元夫)は
厚生年金の半分をもらえるということになりま
す。

ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、
2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。
(但し妻が専業主婦かあるいは、年収が130万円未満の場合に限る。)
つまり、2008(平成20年)年4月以前の婚姻期間に関しては
当事者の合意で年金額を決めなければならないのです。

例えば、昭和50年結婚したトシオさんとウメコさんが
平成25年に離婚したとします。
このときにウメコさんが専業主婦かあるいは、
年収が130万円未満のば場合であれば
平成20年から25年までの間の厚生年金に関しては
自動的に夫が受け取る年金の半分を受け取ることができます。
そして、平成20年4月より以前の期間の厚生年金分割は
当事者合意等が必要になってきます。
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年金の自動分割の手続き方法

T、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、
     裁判所決めてもらう。
U、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、
   裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する書類をそろえます。
V、Uの書類を社会保険事務所に提出する。
(*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
なお、平成21年3月9日(月)当時、年金分割を行うためには、
本人もしくはその代理人が顔写真付きの公文書を携帯し、社会保険事務所にて手続きを踏めば、公正証書などにしなくとも、年金分割が可能となります。

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以上で、自動的に夫に支払われる年金額から、妻の分を
妻の口座に年金が入れられます。
もっとも、以上の手続きは、平成20年4月以前の婚姻期間に
対応する年金に対してであり、平成20年4月以降の婚姻期間
に関しましては、上記のUを作成する必要がなくなります。
年金分割に関する詳細
年金分割と清算条項


分割の対象

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分割対象は、厚生年金
共済年金報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある
「基礎年金」(国民年金部分)や、
厚生年金、共済年金の上乗せ給付や
確定給付企業年金等の
は年金分割の対象とはなりません。

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按分割合とは


→分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)
が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます)
から、分割を受ける場合、
対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の
標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、
対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうち
どの程度の割合となるか?を示したものである。

範囲が法律で定められています

按分割合の範囲とは


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按分割合の上限を2分の1(50%)
とし、その下限
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額
を合計した額に
対する分割を受ける側の分割前の
対象期間標準報酬総額
の割合としています。

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標準報酬額に関するデータ収集方法


平成18年10月から社会保険庁に対して請求を行うことができます。
詳細はこちら→社会保険庁への照会方法
報酬額に願する情報収集の時期は
離婚前」でも「離婚後」もOKです。

また、夫婦そろって請求する必要はなく、
単独で請求してもOKです。
(*離婚前と後とで他方配偶者に請求したことを告げるか否かで
 違いが出てきます。
 つまり、離婚前には、他方配偶者に標準報酬額の情報請求をしたことを
 告げませんが、離婚後には告げるということです。)

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標準報酬額に関する情報提供の内容

@分割の対象となる期間(対象期間
A分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額
(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。
対象期間標準報酬総額)

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B分割される側(対象期間標準報酬総額の多い方。第一号改定者)、
 分割を受け る側(対象期間標準報酬総額の少ない方。第二号改定者)
 それぞれの氏
 C按分割合の範囲
 Dその他標準報酬の分割改定の請求を
行うために必要な情報
(具体的には上記Aの標準報酬総額の 内訳に当たる、
  対象期間における個々の標準報酬額の再評価率等 を提供します。
 これらの情報は情報提供請求者本人に対し、
 本人分の情報を提供します。)
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年金分割(分割改定)請求手続き

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まず、請求書に以下の内容を
記載しなければなりません。
@当事者それぞれの氏名、生年月日、
住所及び基礎年金番号

A離婚又は婚姻の取消しをした方である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間

B事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、
  当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において
  当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者で
  あった期間があった期間についての、その始期。

C対象期間内において当事者以外の方が当事者の一方の
被扶養配偶者として第3号被保険者である場合や、当事者が
当事者以外の方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間が
あるときは、当該第3号被保険者であった方とその配偶者それぞれの
氏名、生年月日及び基礎年金番号

D対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合、
その被保険者資格

E当事者の一方が死亡した時に他方が分割改定の請求をする場合は
その死亡した者の死亡日
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以上の内容を確認するための書類として、

@当事者の年金手帳又は国民年金手帳

A離婚又は婚姻取消しをした者が分割改定の
請求をすると当事者である場合は、
その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間
明らかにすることができる書類

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B事実上婚姻関係と同様の事情があった者について、
 当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求を
 する場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、
 当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類。

C婚姻関係が成立する前から事上婚姻関係と同様の事情に
 あった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が
 解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類

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D分割改定をする当事者の生存を明らかに
することができる書類
(一ヶ月以内に作成されたものに限る。)

E当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求
をする場合は、その死亡した者が死亡した事実
及び死亡した者の死亡日を明らかに
することができる書類


F按分割合を定めた書類
 EX、公正証書
 (なお、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書については、
 按分割合のみならず、分割改定の請求についての当事者間の
 合意が記載されていることが必要である。)



分割改定の請求期限

@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。

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B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金方上の
 第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ
 当該事情が解消した日の翌日から起算して、
 2年が経過すると請求できない。
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