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所在地: 〒651-0078 兵庫県神戸市中央区 八雲通6-1-9 2F 簡易地図 詳細地図 メールアドレス: mail@sanda93i.com 電話番号: ・078-219-7529 (eo光電話) ・050-7100-7038 (IP電話、3分約10円です。 関西圏外の方は是非 ご利用下さいませ。) スカイプ表示名: 宮本行政書士事務所
FAX番号: 078-220-4231
URL:
http://sanda93i.com
(三田救済ドットコムと覚えてください)
事務所名:
宮本行政書士事務所
事務所の所長名:
宮本 健吾
業務範囲:
兵庫県及び
インターネット上は日本全国
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本サイトの管理者
宮本健吾は、
離婚協議書作成に
不可欠のスキル
(契約書作成能力)を
有することを
日本行政書士会連合会
から認定されております。 |
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当事務所ではお客様の個人情報を保護するために セコムのセキュリティーを導入しております。 |

離婚に関する必見メルマガ
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公正証書作成
全国どこからでも公正証書作成をお受けいたします。
→公正証書の必要性に関しては→
| 目的の価格 | 手数料 | | 100万円まで | 5,000円 | | 200万円まで | 7,000円 | | 500万円まで | 11,000円 | | 1,000面円まで | 17,000円 | | 3,000万円まで | 23,000円 | | 5,000万円まで | 29,000円 | | 一億まで | 43,000円 | 以下超過額5000万円までごとに 3億円まで13,000円、 10億円まで11,000円 10億円を超え るもの8,000円加算 |
*この表の見方
(例えば、離婚した夫婦の元夫が夫妻に慰謝料を300万円渡し、
養育費を月々6万円を8年間続けるとして、
この場合は、慰謝料は300万円であり、上記の表によりますと、
手数料が11,000円、
養育費は合計576万円であることから上記の表によると、
手数料は17,000円。
これに証書の紙代の3000円が必要ですから、
この事案では合計31、000円が必要ということになります。)
詳細はこちら
→公正証書の必要性に関しては→
ご相談・お問合せ
それは、裁判をしなくても相手方に対して
強制的に目的を実現できるところにあります。
(たとえば、「80万円支払え」といった公正証書
を作成いたしますと
相手方がそれに従わなければ、
相手方の財産を強制的にとってくることができるのです。
それが公正証書の一番の魅力であります。 |
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なぜなら、裁判をするとなると多くのお金、時間を使ってしまうからです。
その点、公正証書を作成しておきますと、
この裁判をしなくてもよくなるのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、
必ず公正証書を作る場合には
「執行認諾約款」という言葉を文書の中に記載しなければなりません。
また、執行認諾約款をつけることができるのは、
お金を請求できるような内容等の
代替物の給付を目的とするものに限ります。
(例えば、慰謝料200万円支払えとか、養育費を
月々3万円支払えといったないようです。)
ですから、土地を渡せといった内容に関しては
強制執行できません。
それは、お金に関することはもしミスがあれば
お金で方がつくことが多いのですが、
家や土地といった不動産と呼ばれるものはミスがあると
多大な被害が起きてしまうからです。
たとえば、離婚をしたのちに不動産である家を
女性に渡すといったような契約内容に対しては 強制的に不動産を女性に移転させることはできません。 もっとも、裁判上で公正証書を出せば、
勝てる可能性が大いにありますので、
その点からも公正証書の作成はしておく事をお勧めします。
→公正証書の必要性に関しては→
ご相談・お問合せ
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はい、できます。
その、際にお客様とその相手方の
身分を証明できるようなもの(通常印鑑証明書)と委任状を作成していただきます。
膨大な判例・法律等の資料の中から、
お客様の現状に合った
公正証書(案)を作成させて頂きます。
*公正証書でもって協議離婚書を作成する場合は
公証役場の管轄がございません。 |
ですから、兵庫県以外の全ての都道府県の方のご要望に
お答えするすることも可能です。
→公正証書の必要性に関しては→
@公正証書作成に当たって、その基となる文書を作成する。
(文書自体は当方にて作成をいたします。
@夫婦の住所・氏名等を住民票・戸籍謄本を参照して
正確に書きます。((当事務所へFAXもしくは郵送する)
Aご夫婦のご職業((自営業者の方はどのようなことをしているかを
お教え下さい。)))
*1住民票・戸籍謄本は当事務所にて代行取得もしております。
公正証書完成後お返しいたします。
建物・土地を財産分与する際にはその登記簿謄本を
用意して正確に書く。((当事務所へもしくはFAX・郵送する))
*1登記簿謄本は当事務所にて代行取得もしております。
*2 同時に抵当権等の設定、第三者所有等を確認する。)
*3 さらに、固定資産評価証明書も合わせて当事務所へ
FAX等して頂きますようにお願いいたします。
(公証人への手数料を算定する際に用います。)
↓
A文書が完成した後
当事者の承諾等を得て、公証役場にて、
公証人と交渉をする。 (この際、Aで承諾していただいた内容とは異なる多少異なる内容と なる可能性がございます。 その際は、再度、当事者の承諾を得ます。) ↓
B委任状を作成し、書留にて
当事者に送付します。
(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代→490円)
当事者の各人に代理人を用意いたします。
(この際、契印等をしてもらいます。
署名の横に押印する判子や契印に使用する
判子は、当事務所に送付する印鑑証明書
記載の実印をお使いになりますように
お願いいたします。) |
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↓
C判子、署名をしてもらいました委任状と
印鑑登録証明書(取得後3ヶ月が経過していないもの。)
を封筒に同封の上、簡易書留(速達)にて、
当事務所に送付していただきます。 ↓
D当事者のそれぞれを代理した代理人が公証役場に出向き
(運転免許証等の身分証明書、認印を用意すること。
外国人の場合は、外国人登録証明書)
公正証書を作成してもらいます。 ↓
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E公正証書の作成完了。 公正証書の「正本」は、債権者様へ。 公正証書の「謄本」は、債務者様にお送りいたします。 (それぞれの発送料は簡易書留・郵送代490円)
以上です。分らない点はお気軽に
お問い合わせ下さいませ。 |
ご相談・お問合せ
公証役場にて得するpart1
宣誓供述書の認証とは?
ある人物が言った言葉は「限りなく真実に近いですよ!」
といった お墨付きを与える制度です。
たとえば、離婚に際して、佐藤さんの近所の人が「佐藤さんの夫が
知らない人とホテルに行っていた」 と表現しますよね?
この場合に、その証言が限りなく真実に近いという証明を
するための方法が公証役場で行う宣誓供述書の認証なのです。 では、なぜ限りなく真実であると考えられるのか?ですが、
もし、証言した内容が虚偽であるということを証言した人が
知っていたならば、10万円の過料を受けてしまいます。
ですから、嘘はつかないだろうと考えられるからです。
では、どのような場合に使うかですが、裁判になったときの
第三者の証言として証拠として使えます。
また、裁判まで行かなくても調停になったときに調停委員に
証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
一度当事務所の方に相談して頂くようにお願いいたします。
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