公正証書作成
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公正証書作成代理 |
全国どこからでも公正証書原案作成をお受けいたします。
→公正証書の必要性に関しては→
公証人手数料
目的の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
以下超過額5,000万円まで毎に 3億円まで13,000円、10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円加算 |
*この表の見方
(例えば、離婚した夫婦の元夫が元妻に慰謝料を300万円渡し、
養育費を月々6万円を8年間続けるとするようなして、
この場合は、慰謝料は300万円であり、上記の表によりますと、
手数料が11,000円、
養育費は合計576万円であることから上記の表によると、
手数料は17,000円。
これに証書の紙代の3,000円が必要ですから、
この事案では合計31,000円が必要ということになります。)
詳細はこちら
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公正証書の魅力は?
それは、裁判をしなくても相手方に対して 強制的に目的(養育費などのお金の取得)を実現できるところにあります。
(たとえば、「80万円支払え」といった公正証書
を作成いたしますと相手方がそれに従わなければ、
相手方の財産を強制的にとってくることができるのです。
それが公正証書の一番の魅力であります。
なぜなら、裁判をするとなると多くのお金、時間を使ってしまうからです。
その点、公正証書を作成しておきますと、
この裁判をしなくてもよくなるのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、
必ず公正証書を作る場合には
「執行認諾約款」という言葉を文書の中に記載しなければなりません。
また、執行認諾約款をつけることができるのは、お金を請求できるような内容等の
代替物の給付を目的とするものに限ります。
(例えば、慰謝料200万円支払えとか、養育費を月々3万円支払えといったないようです。)
ですから、土地を渡せといった内容に関しては強制執行できません。
それは、お金に関することはもしミスがあればお金で方がつくことが多いのですが、
家や土地といった不動産と呼ばれるものはミスがあると多大な被害が起きてしまうからです。
たとえば、離婚をしたのちに不動産である家を女性に渡すといったような契約内容に対しては渡すと言っていた人が渡さなかった場合に、強制的に不動産を女性に移転させることはできません。
もっとも、裁判上で公正証書を出せば、勝てる可能性が大いにありますので、その点からも公正証書の作成はしておく事をお勧めします。
→公正証書の必要性に関しては→
お問合せ
公正証書作成は代わりにしてもらえるか?
はい、できます。
その、際にお客様とその相手方の身分を証明できるようなもの(通常印鑑証明書)と委任状を作成していただきます。
また、公正証書でもって協議離婚書を作成する場合は公証役場はどこでも良いということになっています。
ですから、兵庫県以外(大阪・京都・滋賀・奈良・東京など)の全ての都道府県の方のご要望にお答えするすることも可能です。
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公正証書原案~公正証書作成代行スケジュール
①公正証書原案作成に当たって。
(公正証書の原案文書自体は当方にて作成をいたします。ⅰ夫婦の住所・氏名等を住民票・戸籍謄本を参照して
正確に書きます。((当事務所へFAXもしくは郵送する)
ⅱご夫婦のご職業((自営業者の方はどのようなことをしているかを
お教え下さい。)))
*1住民票・戸籍謄本は当事務所にて代行取得もしております。
公正証書完成後お返しいたします。
建物・土地を財産分与する際にはその登記簿謄本を
用意して正確に書く。((当事務所へもしくはFAX・郵送する))
*1登記簿謄本は当事務所にて代行取得もしております。
*2 同時に抵当権等の設定、第三者所有等を確認する。)
*3 さらに、固定資産評価証明書も合わせて当事務所へFAX等して頂きますようにお願いいたします。
(公証人への手数料を算定する際に用います。)
↓
②公正証書原案が完成した後
? ?当事者の承諾等を得て、公証役場にて、公証人と文言の確認及びスケジュール調整をする。
(この際、公証人が公正証書原案を確認し、公正証書を作成しますので、②で承諾してい ただいた内容とは異なる多少異なる内容となる可能性がございます。
その際は、再度、当事者の承諾を得ます。)
↓
③公正証書にするための委任状を作成し、書留にて当事者に送付します。
(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代→490円)
当事者の各人に代理人をご用意いたします。
(この際、契印等をしてもらいます。
署名の横に押印する判子や契印に使用する
判子は、当事務所に送付する印鑑証明書
記載の実印をお使いになりますようにお願いいたします。)
↓
④判子、署名をしてもらいました委任状と
印鑑登録証明書(取得後3ヶ月が経過していないもの。)
を封筒に同封の上、簡易書留(速達)にて、
当事務所に送付していただきます。
↓
⑤当事者のそれぞれを代理した代理人が公証役場に出向き
(運転免許証等の身分証明書、認印を用意すること。
外国人の場合は、外国人登録証明書)
公正証書を作成してもらいます。
↓
⑥公正証書の作成完了。
公正証書の「正本」は、債権者様へ。
公正証書の「謄本」は、債務者様にお送りいたします。
(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代490円)
以上です。
分らない点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
公証役場にて得するpart1
宣誓供述書の認証とは?
ある人物が言った言葉は「限りなく真実に近いですよ!」
といった
お墨付きを与える制度です。
たとえば、離婚に際して、佐藤さんの近所の人が「佐藤さんの夫が「
知らない人とホテルに行っていた」
と表現しますよね?
この場合に、その証言が限りなく真実に近いという証明を
するための方法が公証役場で行う宣誓供述書の認証なのです。
では、なぜ限りなく真実であると考えられるのか?ですが・・・
もし、証言した内容が虚偽であるということを証言した人が知っていたならば、
「10万円の過料」を受けてしまいます。
ですから、嘘はつかないだろうと考えられ、限りなく真実に近いという証明がなされるのです。
では、どのような場合に使うかですが、裁判になったときの第三者の証言として証拠として使えます。
また、裁判まで行かなくても調停になったときに調停委員に証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
一度当事務所の方に相談して頂くようにお願いいたします。
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