離婚時の公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。あなたは知っていますか?養育費や面接交渉権はどのように定めたらいいのか?また、慰謝料・財産分与が確実に支払われる方法は?

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〒651-0078
兵庫県神戸市中央区
八雲通6-1-9 2F
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相談メールアドレス:
mail@sanda93i.com
相談電話番号:
・078-219-7529
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公正証書作成

公証人手数料 公正証書作成スケジュール
公正証書の魅力 宣誓供述書
公正証書作成代理
全国どこからでも公正証書作成をお受けいたします。
→公正証書の必要性に関しては→

公証人手数料

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000面円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
一億まで 43,000円
   以下超過額5000万円までごとに
     3億円まで13,000円、  10億円まで11,000円   10億円を超え
      るもの8,000円加算
          

*この表の見方
 (例えば、離婚した夫婦の元夫が夫妻に慰謝料を300万円渡し、
 養育費を月々6万円を8年間続けるとして、
  この場合は、慰謝料は300万円であり、上記の表によりますと、
 手数料が11,000円、
  養育費は合計576万円であることから上記の表によると、
 手数料は17,000円。
  これに証書の紙代の3000円が必要ですから、
 この事案では合計31、000円が必要ということになります。)
 詳細はこちら
→公正証書の必要性に関しては→
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公正証書の魅力は?


それは、裁判をしなくても相手方に対して 強制的に目的を実現できるところにあります。
(たとえば、「80万円支払え」といった公正証書
 を作成いたしますと
相手方がそれに従わなければ、
相手方の財産を強制的にとってくることができるのです。
それが公正証書の一番の魅力であります。
離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。
 なぜなら、裁判をするとなると多くのお金、時間を使ってしまうからです。
 その点、公正証書を作成しておきますと、
この裁判をしなくてもよくなるのです。

しかし、ここで注意しなければならないのは、
必ず公正証書を作る場合には
執行認諾約款」という言葉を文書の中に記載しなければなりません。
また、執行認諾約款をつけることができるのは、
お金を請求できるような内容等の
代替物の給付を目的とするもの
に限ります。
(例えば、慰謝料200万円支払えとか、養育費を
月々3万円支払えといったないようです。)
 ですから、土地を渡せといった内容に関しては
強制執行できません。
それは、お金に関することはもしミスがあれば
お金で方がつくことが多いのですが、
家や土地といった不動産と呼ばれるものはミスがあると
多大な被害が起きてしまうからです。
 たとえば、離婚をしたのちに不動産である家を
女性に渡すといったような契約内容に対しては
 強制的に不動産を女性に移転させることはできません。
 もっとも、裁判上で公正証書を出せば、
勝てる可能性が大いにありますので、
 その点からも公正証書の作成はしておく事をお勧めします。
→公正証書の必要性に関しては→
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公正証書作成は代わりにしてもらえるか?


離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。 はい、できます。
その、際にお客様とその相手方の
身分を証明できるようなもの(通常印鑑証明書)と委任状を作成していただきます。
膨大な判例・法律等の資料の中から、
お客様の現状に合った
公正証書(案)を作成させて頂きます。
*公正証書でもって協議離婚書を作成する場合は
公証役場の管轄がございません。
 ですから、兵庫県以外の全ての都道府県の方のご要望に
 お答えするすることも可能です。
→公正証書の必要性に関しては→

公正証書作成スケジュール


@公正証書作成に当たって、その基となる文書を作成する。

 (文書自体は当方にて作成をいたします。
  @夫婦の住所・氏名等を住民票・戸籍謄本を参照して
      正確に書きます。((当事務所へFAXもしくは郵送する)
  Aご夫婦のご職業((自営業者の方はどのようなことをしているかを
    お教え下さい。)))

*1住民票・戸籍謄本は当事務所にて代行取得もしております。
     公正証書完成後お返しいたします。
  
  建物・土地を財産分与する際にはその登記簿謄本を
  用意して正確に書く。((当事務所へもしくはFAX・郵送する))

*1登記簿謄本は当事務所にて代行取得もしております。

*2 同時に抵当権等の設定、第三者所有等を確認する。)

*3 さらに、固定資産評価証明書も合わせて当事務所へ
   FAX等して頂きますようにお願いいたします。
  (公証人への手数料を算定する際に用います。)
           ↓

A文書が完成した後

   当事者の承諾等を得て、公証役場にて、
 公証人と交渉をする。
 (この際、Aで承諾していただいた内容とは異なる多少異なる内容と
  なる可能性がございます。
  その際は、再度、当事者の承諾を得ます。)
           ↓

B委任状を作成し、書留にて
   当事者に送付します。

(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代→490円)
当事者の各人に代理人を用意いたします。
(この際、契印等をしてもらいます。
署名の横に押印する判子や契印に使用する
判子は、当事務所に送付する印鑑証明書
記載の実印をお使いになりますように
お願いいたします。)
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           ↓

C判子、署名をしてもらいました委任状と
  印鑑登録証明書
(取得後3ヶ月が経過していないもの。)
  を封筒に同封の上、簡易書留(速達)にて、
  当事務所に送付していただきます。
           ↓

D当事者のそれぞれを代理した代理人が公証役場に出向き
 (運転免許証等の身分証明書、認印を用意すること。
  外国人の場合は、外国人登録証明書)
  公正証書を作成してもらいます。
           ↓
離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。 E公正証書の作成完了。
 公正証書の「正本」は、債権者様へ。
 公正証書の「謄本」は、債務者様にお送りいたします。
 (それぞれの発送料は簡易書留・郵送代490円)

以上です。分らない点はお気軽に
お問い合わせ下さいませ。
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公証役場にて得するpart1
宣誓供述書の認証とは?

 ある人物が言った言葉は「限りなく真実に近いですよ!」
といった
お墨付きを与える制度です。
たとえば、離婚に際して、佐藤さんの近所の人が「佐藤さんの夫が
知らない人とホテルに行っていた」
と表現しますよね?
この場合に、その証言が限りなく真実に近いという証明を
するための方法
が公証役場で行う宣誓供述書の認証なのです。
では、なぜ限りなく真実であると考えられるのか?ですが、
もし、証言した内容が虚偽であるということを証言した人が
知っていたならば、10万円の過料を受けてしまいます。
ですから、嘘はつかないだろうと考えられるからです。
では、どのような場合に使うかですが、裁判になったときの
第三者の証言として証拠として使えます。
また、裁判まで行かなくても調停になったときに調停委員に
証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
一度当事務所の方に相談して頂くようにお願いいたします。
離婚と公証役場
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