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| 日本の裁判所で解決できるか? | 国際離婚と子供の養育費 |
| 夫婦どちらの法で解決するか? | 国際離婚と慰謝料・財産分与 |
| 日本における判決の効力 | 国際離婚と在留資格 |
| 外国裁判所での離婚判決の効力 | 国際離婚と氏 |
| 国際離婚と子供 |
国際離婚、外国人同士あるいは外国人と日本人との間での離婚は |
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例えば、アメリカの一部の州では裁判離婚しか認めていない
ところも未だに多いのも事実です。
(この裁判離婚に審判による離婚が含まれるかどうかに関しては、
争いがありますが、
家庭裁判所の実務では肯定的に扱っている。)
ですから、このサイトでは、、、まず
@日本の裁判所で解決できるか?
A妻と夫のどちらの国の法律で解決するか?
を書いていこうと思います。
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まず被告として訴えようとしている人が日本に住んでいれば、 |
では、被告として訴えようとしている人が日本に住んでいなければ
日本で裁判はできないのか?
原則はそうなのですが、特別の事情があるときは原告である妻が
日本に住んでいれば日本で訴訟をすることができます。
この特別の事情に該当するか否かはお近くの裁判所にお尋ねください。
「特別な事情」とはどのような事情か?
1、原告が遺棄された場合
EX@被告が原告を残して日本国外に去った場合
EXA被告が原告を遺棄した結果、原告が日本に
帰って居住している場合
(東京地方裁判所昭和63年4月15日)
2、被告が行方不明である場合
(最高裁判所昭和39年3月25日)
EX,3年以上行方不明の場合
3、その他上記の1,2に準ずる場合
EX,被告配偶者が国外追放となった場合
(東京高等裁判所昭和36年6月8日)
EX,外国では既に判決が出ており、離婚の効力が発生している場合
(最高裁判所判例平成8年6月24日)
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| 離婚問題を日本の裁判所で解決できるとしても、夫と妻、果たしてどちらの国の法律を使うのかが次に問題となってきます。 |
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まず、この問題を解決するルールとして、
法例(*法令ではないので注意*)があります。
そのルールに従うと、
1番目は離婚するときの夫婦の国籍のある国の法律が同じ場合は、
その国籍のある国の法律で解決します。
(ですから、例えば中国国籍を持っている王さんと同じく中国国籍を
持っている佐藤さんが離婚するのであれば、
中国の法律で離婚を考えることになるのです。)
ここで、一点注意。
複数の国籍を有する人の場合には、その中で、常居所のある国の
法律が本国法となる。
2番目はというと夫婦の国籍のある国の法律が違う場合です。
(例えば、王さんは中国国籍を持っているけど、佐藤さんはアメリカ国籍
を持ている場合です。)
この場合は夫婦が常に住んでいる場所で適用される法律が使われます。
(例えば王さんと佐藤さんが日本に長期間住んでいるのであれば
日本の法律が適用されます。)
長期間か否かを判断するはっきりとした法律がないのが現状ですのでお近くの裁判所にお尋ねください。
(常居所;日本人の場合は、発行後一年以内の住民票の写しが
あれば常居所と判断される。
しかし、パスポート上、長期間出国し、外国に5年以上滞在していることが
明らかな場合は、その滞在国に常居所があるとされている。)
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最後に、1番目、2番目に該当しない場合です。 |
(密接関係地;密接関係地かごうかの判断は
@夫婦の一方配偶者の常居所と他方配偶者がその地と
どの程度往復しているか?
Aかつて共通の国籍があったか?
B他の家族がどこに居住しているか?
を総合して判断されます。)
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特に日本人が敗訴した場合に問題となります。
以下の条件を満たせば外国での離婚判決の効力が
日本でも及びます。
@法令又は、条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
A敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し、もしくは
命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと
又は、これを受けなかったが応訴したこと
B判決の内容及び訴訟手続きが日本における公の秩序又は
善良の風俗に反しないこと
C相互の保障があること。
(民事訴訟法118条)
1、@の条件に関して。
日本には国際裁判管轄についての明文の法令や条約はない。
そこで、「条理」によって判断している。
(最高裁判所昭和39年3月25日
最高裁判所平成8年6月24日)
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| 2、Aの条件に関して |
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3、Bの条件に関して
外国の判決が公序良俗に反する場合は、日本における
判決の効力を認めない。
(EX,アメリカの裁判所などで言い渡される「懲罰的損害賠償」等の
基での判決は日本においてはその効力を認めない)
(最高裁判所平成9年7月11日)
4、Cの条件に関しまして
判決国でも我が国の判決の効力を認めている場合であれば、
判決の効力を認める。
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子供に関する問題といえば「親権」です。
まず、子供に関する争いを解決するための法律探しをしましょう。
親権に関する準拠法について、法例21条です。
(東京地方裁判所平成2年11月28日)
ここで、法例21条を見ますと
@子の本国法が父又は母の本国法、
父母の一方がいないときは他の一方の本国法と同一であるときは
子の本国法を準拠法としする。
(父が日本国籍を有する者であり、子も日本国籍を有する場合は
日本法が適用される。)
Aその他の場合には子の常居所方を準拠法とする。
また、親権者の変更についても同様に法例21条で解決します
この場合、扶養に関する問題として、
「扶養義務の準拠法に関する法律」によって解決されます。
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@、扶養義務(父又は母)は、扶養権利者(子供) 常居所地法によって 定める。 但し、扶養権利者の常居所地法によればその者が 扶養義務者から 扶養を受けることができないときは、 当事者の共通本国法によって定める。 |
A、@の規定により適用すべき法律によれば扶養権利者が
扶養義務者から扶養を受けることができないときは、
扶養義務は日本の法律によって決める。
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離婚に伴う慰謝料・財産分与に関しては、
→法例16条が適用されます。
離婚に至るまでの暴力行為や不貞行為といった個別の不法行為に
基づく慰謝料の場合には、法例11条により
「不法行為が行われた土地の法律が準拠法となります。」
日本と相手国との物価水準が
異なる場合、当該外国の物価水準を重視すべきかどうかが
問題となります。
この場合、日本国の物価水準に合わせて慰謝料額・財産分与を
考えるべきとする判例がある。
(神戸地方裁判所平成6年2月22日
仙台高秋田支部平成8年1月29日)
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「日本人の配偶者等」として、在留資格を与えられている者
→離婚することにより、この在留資格では日本にいることはできなくなります。
ただし、離婚成立により、当然に在留資格を失うのではなく、
その後に在留期間が満了する際に、更新ができなくなります。
「日本人の配偶者」としての在留資格の更新が不許可となるわけでは
ありません。
→日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には、
その者の活動は、日本人の配偶者の身分を有するものとしての
活動には該当しない。
つまり、「日本人の配偶者等」としての在留資格の更新が不許可
となる。
(最高裁判所平成14年10月17日)
日本人との間に未成年の日本人の実子を持ち、
当該実子の親権者でかつ現実に養育、監護している場合、
「定住者」としての在留資格への変更が認められる。
夫婦の氏に関しては、各当事者の本国法で考えることになる。
例えば、日本の場合。
→日本の戸籍法上は、日本人が外国人と婚姻したからといって、
当然に日本人配偶者の氏が変更することはありません。
もっとも、外国人の結婚の場合には、
届出だけで氏を変える事ができます。
但し、婚姻のときから6ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
(戸籍法107条2項)
そして、離婚した場合には、自動的に氏が元に戻るのではなく、
「氏の変更の際に称していた氏に戻る旨の届出」をすることによって、
元の氏に戻ることができます。
但し、離婚のときから3ヶ月以内にしなければなりません
(戸籍法107条3項)
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