婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出。当事者同士ではまとまらない場合は、調停になることから、その際のアドバイスも分りやすく掲載。
文字サイズ
HOME
離婚前
・
離婚したくない人へ
・
離婚したい人へ
・
協議離婚
・
調停離婚
・
審判離婚
・
裁判離婚
・
裁判離婚・各事例
・
協議離婚書s
ample1
・
協議離婚書s
ample2
・
文書作成上の注意点
・
内縁関係
離婚後
・
各種機関
・
働きながらの子育て
離婚とお金
・
離婚と慰謝料
・
離婚と養育費
・
離婚と税金
・
離婚と年金
離婚と親権
離婚と面接交渉権
暴力
・
DV(家庭内暴力)
・
暴力対策
・
告訴状
・
告訴状 sample
国際離婚
離婚トラブル
お問い合わせ
料金
日記
リンク
・
専門家リンク
・
北海道
・
東北地方
・
北陸地方
・
関東地方
・
中部地方
・
近畿地方
・
中国地方
・
四国地方
・
九州・沖縄
・
その他のリンク
・
全国離婚救済回避ネット
離婚救済事務所紹介
お客様の声
所在地:
〒651-0078
兵庫県神戸市中央区
八雲通6-1-9 2F
簡易地図
詳細地図
メールアドレス:
mail@sanda93i.com
電話番号:
・078-219-7529
(eo光電話)
・050-7100-7038
(IP電話、3分約10円です。
関西圏外の方は是非
ご利用下さいませ。)
スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
FAX番号:
078-220-4231
URL:
http://sanda93i.com
(三田救済ドットコムと覚えてください)
事務所名:
宮本行政書士事務所
事務所の所長名:
宮本 健吾
業務範囲:
兵庫県及び
インターネット上は日本全国
本サイトの管理者
宮本健吾は、
離婚協議書作成に
不可欠の
スキル
(
契約書作成能力
)を
有することを
日本行政書士会連合会
から
認定
されております。
当事務所ではお客様の
個人情報
を保護するために
セコムのセキュリティーを
導入
しております。
[PR]
ネット広告
東北エリア
岩手
離婚専門行政書士
佐々木陽子
関西エリア
兵庫県
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
宮本健吾
離婚救済事務所
大阪府
CFP
植田香代子
ファイナンシャルプランナー
と考える離婚問題
四国エリア
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
向井謙彰
円満離婚への道しるべ
中国エリア
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
西田和雅
離婚救急ネット
友達に教える
お気に入りに追加
1、婚姻費用
婚姻費用
とは、
夫婦が生活するために必要な費用。
(民法760条)
夫婦はお互いに協力し、扶助しなければ
ならないと定められている。
(民法752条)
2、婚姻費用はどの範囲まで請求できるのか?
衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費
+
交際費、娯楽費も含まれる。
ご相談・お問合せ
ページトップへ
3、婚姻費用は別居しても、請求できるのか?
はい。
請求することができます
。
但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、
生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を
婚姻費用の分担
決定にあたり考慮すべきです。
つまり、別居した
理由が正当な理由
であれば、勝手に別居をしたとしも、
婚姻費用は支払ってもらえる
。
ご相談・お問合せ
ページトップへ
4、「正当な事由」とは、何か?
@同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
A夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc
ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。
(コラム1)
離婚をしたい、
しかし、離婚後の生活が大変そうだ、、、、
離婚はできないか、、、(諦める。。。)
とお考えの主に女性の方!
その方には、上記の「
婚姻費用分担請求」
を貰いながら、別居と言う道を選ぶ方法
もあります。
前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。
これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。
←ただ、法律
(民法752条)
には、夫婦には「
同居義務
」があると
記載されております。
上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、
夫は、妻に対して、
同居を求める審判を家庭裁判所
に
請求することができる。
(家事審判法8条1項甲類1号)
確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、
無理やり同居させるような効力はない。
しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」
という審判が下りたあと、いつまでも「
正当な理由」がない
のに、
同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「
悪意の遺棄
」だとされて、
離婚を請求される場合もあります。
この点だけはご注意下さいませ。
参考判例→「
悪意の遺棄に当たらない
」としたもの
ご相談・お問合せ
ページトップへ
5、有責配偶者からの婚姻費用分担請求
例えば、単に「双方性格が合わない」
という理由で、別居しただけであれば、
双方どちらに責任があるか分らないから、
一方からの
婚姻費用分担請求
は認められる場合がある。
しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、
婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合がある。
このように、結婚にしているからといって、どのような場合も
100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意
が必要。
6、既に自分で支払った婚姻費用は、
相手に支払ってもらえるか?
支払ってもらえます。
過去の分の婚姻費用分担請求
7、では、いくらぐらい婚姻費用というのはもらえるのか?
単純に申し上げますと相手と自分の年収、子供の人数、
年齢が変わってきます。
ご相談・お問合せ
ページトップへ
8、婚姻費用を夫(妻)が支払ってくれない時
(1)
家庭裁判所に「婚姻費用の分担」
を求めて、
家庭裁判所へ申立をする。
申立書の書き方は以下を参照してください。
クリックしますと、画像が大きくなります。
(最高裁判所より一部引用)
(2)
緊急に生活費が必要な場合
@「調停」前の保全処分を行う。
家庭裁判所が調停のため、必要があると認めたときは、調停前に、
婚姻費用分担として、仮に生活費の支払いを命じる。
但し、強制執行力はない。
もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という
制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)
A「審判」前の保全処分
強制執行力がある。
相手が支払わなければ、相手の給与債権etc
を差押えたり、取立てができます。
但し、条件として、
@、調停が不成立、もしくは、
A、婚姻費用分担の審判を申立てた場合。
9、払いすぎた婚姻費用は返してもらえるのか?
(1)返してもらえる。
(2)相手が返してくれない場合は、どうすればいいのか?
家庭裁判所へ申立てる。
参考判例
ご相談・お問合せ
戻る
ページトップへ