離婚前から離婚後までのトラブル・問題を事例ごとに法律・判例をまじえて紹介しております。あなたの行為が以下のページに記載してあるトラブルに当てはまるのであれば、気をつけるようにしましょう。
離婚トラブル・問題の解決方法を掲載したサイトです。
文字サイズ
HOME
離婚前
・
離婚したくない人へ
・
離婚したい人へ
・
協議離婚
・
調停離婚
・
審判離婚
・
裁判離婚
・
裁判離婚・各事例
・
協議離婚書s
ample1
・
協議離婚書s
ample2
・
文書作成上の注意点
・
内縁関係
離婚後
・
各種機関
・
働きながらの子育て
離婚とお金
・
離婚と慰謝料
・
離婚と養育費
・
離婚と税金
・
離婚と年金
離婚と親権
離婚と面接交渉権
暴力
・
DV(家庭内暴力)
・
暴力対策
・
告訴状
・
告訴状 sample
国際離婚
離婚トラブル
お問い合わせ
料金
日記
リンク
・
専門家リンク
・
北海道
・
東北地方
・
北陸地方
・
関東地方
・
中部地方
・
近畿地方
・
中国地方
・
四国地方
・
九州・沖縄
・
その他のリンク
・
全国離婚救済回避ネット
離婚救済事務所紹介
お客様の声
所在地:
〒651-0078
兵庫県神戸市中央区
八雲通6-1-9 2F
簡易地図
詳細地図
メールアドレス:
mail@sanda93i.com
電話番号:
・078-219-7529
(eo光電話)
・050-7100-7038
(IP電話、3分約10円です。
関西圏外の方は是非
ご利用下さいませ。)
スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
FAX番号:
078-220-4231
URL:
http://sanda93i.com
(三田救済ドットコムと覚えてください)
事務所名:
宮本行政書士事務所
事務所の所長名:
宮本 健吾
業務範囲:
兵庫県及び
インターネット上は日本全国
本サイトの管理者
宮本健吾は、
離婚協議書作成に
不可欠の
スキル
(
契約書作成能力
)を
有することを
日本行政書士会連合会
から
認定
されております。
当事務所ではお客様の
個人情報
を保護するために
セコムのセキュリティーを
導入
しております。
株
離婚に関する必見メルマガ
東北エリア
岩手
離婚専門行政書士
佐々木陽子
関西エリア
兵庫県
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
宮本健吾
離婚救済事務所
大阪府
CFP
植田香代子
ファイナンシャルプランナー
と考える離婚問題
四国エリア
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
向井謙彰
円満離婚への道しるべ
中国エリア
夫婦修復プランナー&
離婚専門行政書士
西田和雅
離婚救急ネット
友達に教える
お気に入りに追加
Q1結婚相手に黙って「離婚届」を出してしまうとどうなるの?
その離婚届は無効になるだけでなく、
役所に置いてあります離婚届を結婚相手
に黙って署名、押印し提出をした場合、
公正証書原本不実記載罪私文書偽造罪
に問われる恐れがあります。
迷ったときは裁判所、専門家に問い合わせ、
決して犯罪を犯さないようにしましょう
(ちなみに、
公正証書原本不実記載罪
は1ヶ月以上5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
私文書偽造罪
は3ヶ月以上5年以下の懲役となるのでご注意を)
ご相談・お問合せ
ページトップへ
Q2 まだ、子供がおり、結婚中で別居中における
子供をめぐるトラブル
「現在結婚中で別居している妻の下から夫が勝手に
妻が育てている
子供を連れ去った
場合」
「妻に子供を任せていたけれど、妻がきちんと働かず、
さらに、
子供の世話をしていない
場合」
以上のような場合、他方の妻、又は夫は子供を
連れ戻したいと考えるでしょう。
この場合、解決方法子供が夫婦の共同親権に服しているため、
「誘拐」とは認められにくいです。
では、どのような解決方法があるのでしょうか?
@
家庭裁判所
に監護者の指定と子の引渡しを求める
審判
を
求める方法があります。
また、「
子供に差し迫った危険がある場合
>など、審判開始を
待っていたのでは、子供に危害が及んでしまう場合には、審判を
する前に、子供を相手方の夫、又は妻から、救い出すことができます。」
次に
A
地方裁判所
又は
高等裁判所
に
人身保護請求裁判
を提起
する方法があります。
この、方法は@とことなり、手続きが迅速で、
相手方の夫、
又は妻を強制的に裁判所に
呼び出すことができます。
また、判決に従わないときは、2年以下の懲役
又は5万円以下の罰金に処せられ、
刑事罰が用意
されていることから
実効性は強いです。
ただ、この法律は、本来、公権力の不当な行使による拘束から
拘束されている者を守るための法律であることから、
@と異なり、相手方の夫、妻に明らかな子供を世話することに
明らかな違法性がなければなりません。
ご相談・お問合せ
@、Aの使い分けに関する判例
最高裁平成5年10月19日
最高裁平成6年4月26日
(判旨)一部抜粋
「幼児にとって、請求者(子供を拘束している者に対して、
自分の下に子供を渡しなさいという請求をした者)の監護の下では、
安定した安定した生活を送ることができるのに
拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、
満足な義務教育を受けることができないなど、
拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から
見てもこれを容認することができないような例外的な場合が
人身保護規則4条の監護・拘束が権限なしにされていることが
顕著であるという条項に当たる。」
ご相談・お問合せ
戻る
ページトップへ