年金分割,分割制度,熟年離婚の年金分割問題に関する相談に応じる年金問題専門サイトです。年金分割のためには、公正証書・離婚協議書等の文書が必要となります。
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離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割
離婚
時の
年金分割
とは、
平成19年4月から始まった制度です。
その分、離婚時の年金分割に関する
諸
問題
に関してあまり知られてない事もございます。
それが年金分割と
清算条
項との関係でございます。
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年金分割と清算条項との関係
ここでいう
離婚時
の清算条項とは夫なら妻に対して
妻なら夫に対して請求できる権利を以後放棄する!
というものですが、
では、年金分割請求まで
上記の清算条項といわれる規定で
離婚
後2年以内であっても
他の慰謝料、財産分与と同じで請求できなくなってしまうのでしょうか?
答えは「No!」です。
その理由は、
当事者が持つ年金分割請求権は、
離婚時の
公正証書
にもよく使用される表現なのですが、
「社会保険庁長官に対する公法上の請求権」
であり、
清算条項
に記載する
「
離婚
をする当事者間の債権債務関係」ではありませんので、
離婚協議書もしくは公正証書と呼ばれる書類にしたとしても、
平成19年4月1日以降離婚した人で、離婚後2年間は
清算条項が書類に記載あっとしても年金分割を行う事は
可能ですし、
その実現方法として、調停、審判、裁判をする事も可能です。
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年金分割と不起訴の合意
ここでいう「不起訴の合意」とは、
裁判にて解決を図らないという当事者間の約束
です。
この約束として、
当事者間において、
「
離婚
時の
年金分割
に関する調停等の
申立てをしない」
っといった取決めをする事は可能でしょうか?
結論を先に言えば、
可能
でございます。
もっとも、分かりにくい表現ではありますが、
あくまでも当事者間での約束としては、
文章として意味がありますが、当事者を完全に縛る事はできません。
つまり、
「
公法上の請求権である年金分割請求権の行使を直接
私文書、公正証書にしたとしても縛る事はできない
」
のです。
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ですから、上記のような
「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」
という取決めをしたとしても、
当事者のうち、例えば、元奥様が年金分割を
請求しようとした場合に、
この元奥様の行為を制約する事は
できないという事になります。
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