離婚と税金

離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決
原則として「慰謝料」、「財産分与」、
「養育費」等がお金で支払われる場合、
当事者双方に税金かかってきません
例外として、家、土地などの不動産などの 資産の移転に関しては その不動産を譲り渡した方に税金
がかかってきます。
例えば、「譲渡所得課税」と
言われるものです。
(また、時価が30万円を超える高価なものは課税される場合があります。
例えば、宝石などが挙げられます。)
離婚と配偶者控除等→

そして、この不動産を譲り受けた方には「譲渡所得税」や、「贈与税」はかからないものの、「不動産取得税」、
「登録免許税」がかかってきます。
離婚の際の不動産の税金の詳細

もっとも財産分与はそもそも、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産を分けるという意味があることから、例えば、極端に言えば夫の財産が1千万円だとして、その財産を全て、妻に渡した場合は、夫婦として協力して作り上げた財産以上の部分には別途「贈与税」がかかってきます。

また、夫が多額の借金をしてしまい財産隠しのためにわざと離婚をして
妻の方に財産分与として、多額の財産を分与した場合には、
偽装離婚」と判断され、「分与された財産」全てに
贈与税」がかかってきます。
贈与税額計算
(負担付贈与の課税価格に関しては相続税法21条の2の4参照
例えば、ローン付の家を贈与された場合、家の価格から、ローン額を引いた
価格が課税対象となります。)

財産分与と錯誤無効

上記のように財産分与を行うと、不動産の価値によっては多額の譲渡税
課せられてしまう。
そのため、当該譲渡税が譲渡した人にかかるのであれば、譲渡しなかった。
という錯誤無効を主張し、当該財産譲渡という法律行為を無効とする事は
可能でしょうか。

実際に、専門家であっても全ての法律・判例・通達を把握しているわけではなく、
離婚時の財産分与であっても課税されることを知らない者は少なくない。

そのため、条件によっては、錯誤無効が主張できる。
具体的には、

①財産分与する側が課税されないこを相手方に黙示的に表示していた場合。
②知らなかった事に対して、重大な過失がない場合
には財産分与という法律行為を無効とする事ができる。
参考条文:民法95条


次に不動産を譲り渡す場合には例えば夫から妻に既に住んでいる
自宅を譲渡する場合が考えられます。
この際、税金はどのようにっかってくるでしょうか?
まず、このような住むために使われている自宅なんかを譲渡する場合には、
3千万円の特別控除が受けられます。
ここで気をつけたいのが、この控除を受けるためには離婚後に渡さなければ
いけないということです。

また、ここでいう特別控除を受けるための「住むために使われている自宅」という条件は何も譲渡するときまで住んでいる必要はなく、
「住むために使われなくなった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡」であれば特別控除を受けることが可能です。
(*内縁の男女間ではこの控除を受けることはできません。)
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では、離婚前に自宅の贈与を受けた場合
(例えば婚姻中に夫が自宅を妻に贈与する場合)離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決
には贈与税が自宅を貰った側にかかってきます。
もっとも、この場合でも配偶者控除制度があります。

具体的には課税価格から、2000万円の配偶者控除が受けられます。
もっともその条件として、
①贈与の時点で婚姻期間が満20年以上の夫婦であること
②贈与を受けた財産が居住用不動産であること、
又は居住用不動産を取得するための金銭で実際に
居住用不動産の取得に当てられたこと。
③翌年の3月15日まで贈与を受けた者の居住の用に供し
その後も居住する見込みであること。
以上3点が必要となってきます。

また、贈与税は年間110万円の基礎控除が認められていることから、
上記の配偶者控除と合わせて、2110万円まで税金はかかりません。
離婚と配偶者控除等→
贈与税額計算


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ローン付家屋の財産分与


離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決 財産分のなかで、一番やっかいなものがローンが残っている不動産の場合のようです。

売却して得た金額から購入金額を差し引いて、残債を分与する方法、またはどちらか一方にあげる方法、

再婚することを前提とした場合はそのままローンを引き継ぐ方法、その他、宅地の場合、マンションの場合などでいろいろ変わってきます。


まずは、契約書一式を手元に置いて、どのような契約内容になっているか?
を確認してみてください。契約書内の約束事は非常に多いので、何をどう見たらよいのか分からない場合は、
一式銀行に持って行って一緒に見てもらうという方法もございます。

確認すべきことは

①物件の名義はどのようになっているか
(土地・建物それぞれ。マンションなら建物)
②ローンの名義は誰になっているか。連帯保証人は付いているか、など。一度、法務局で登記簿謄本をとりましょう。
銀行でも提出を求められます。
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また夫婦で、どのような分与の方法をするかを話し合い、
それをローンを組んでいる銀行に相談してみましょう。

場合によっては希望通りにいかないこともあります。

年金住宅融資などは契約者本人しか返済できないということもありますので、その場合は借り替えが必要になってくることもあります。
借り換えなどの時は抵当権をはずすなど司法書士の手続きも必要になります。

また新しく連帯保証人をたてるような場合にはその方の支払能力を調査されますので、所得証明書2年分くらいの提出も求められます。

いずれ銀行から協議書の提示を求められることもありますので、その場合の書類作成は行政書士ができます
税金対策などは税理士、登記関係、名義変更などは司法書士の範囲になりますので、まずは最初に銀行にご相談されることをおすすめいたします。

ローン物件は手続きは非常にやっかいです。
じっくり時間をかけて望むようにしましょう。
また、くれぐれも銀行の手続きをしただけでは物件の名義は変わりません。
必ず法務局にて登記を行ってください。
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