離婚をするための離婚原因にあなたはあたりますか?

以下具体例を記載しておきました。
あなたの一助になれば幸いです。

このページは13の項目で成り立っています。
夫や妻が浮気をした場合
生活費を渡さない場合
同居義務違反
蒸発・行方不明
精神病で回復が困難である時
暴力
性格の不一致がある場合
性的な不満がある場合
配偶者の親族との仲が悪い場合
信仰上の対立ある場合
思いやりに欠ける場合
有責配偶者からの離婚請求
不貞を許した後に破綻した場合
今までのおさらいです。
日本では、当事者間で離婚の合意があり、
離婚届さえ提出すれば、離婚ができるようになっています。

しかし、話し合いでは解決しない場合もあります。
その場合は調停、裁判となります。
その場合は勝てるか否かを以下を参照してみてください。

離婚原因に該当するか?を裁判における判例を通して判断お問合せ離婚原因に該当するか?を裁判における判例を通して判断

 

1、夫や妻が浮気をした場合

離婚原因に該当するか?を裁判における判例を通して判断浮気という言葉がありますが、この言葉は 範囲が広く「どんな行為をしたら」浮気になるかというのはなかなか 難しいところです。

民法には「浮気」 という言葉は使われておらず、 「不貞行為」として離婚理由 の一例とされます。
(民法770条1項1号)

そこで「不貞行為」とは何かということが 不貞行為とはふしだらな行為にとどまらず、 肉体関係を伴った貞操義務違反とされています。
婚姻を継続しがたい重大に事由になるか どうかが大きな問題になります。

不貞行為による離婚事件では、情交関係でも 動性関係でも、ある程度の継続的な性関係に あることがほとんどです。1度限りの浮気なども 離婚理由には該当しますが、ほとんどが協議離婚調停離婚で話し合いが終了します。
(離婚事件の90%以上が協議離婚で終了します。)

もし、裁判になっても民法770条2項に こんな規定があるのです。浮気の発覚
「一切の事情を考慮して離婚の継続を相当と認める時は、 離婚の請求を棄却する事ができる。」

また、民法改正案要綱では、 不貞行為や悪意の遺棄については、 そういう行為があったとしても、 婚姻関係が回復不能な程度にまで破綻していない場合は、 離婚原因にならないとしています。

ここで、大事な事は不貞行為で離婚をしたいと争う時は、 それを理由に離婚請求する側が相手の不貞行為を 証明しなければなりません。

また、自らが不貞行為をして結婚生活を壊して、 離婚請求をしても原則としては認められません。


2、生活費を渡さない場

悪意の遺棄夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならず 悪意の遺棄は離婚原因の1つとなります。

ここで、「悪意の遺棄」というのは、 生活費を渡さなければ結婚生活ができないということが 分かっているのに、それでもかまわない(渡さない) という無責任な態度を取る事を言います。

例えば、たまに収入があると博打にあけくれる、 失業中なのに親類の者の就職の世話を無視して妻子に 暴言悪態をつく、家出して妻を家に残したまに 帰ってきては小遣いをせびる、などは婚姻を 継続しがたい重大な事由だということで、 妻からの離婚請求を認めています。


3、同居義務違反


同居義務違反は、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由となりえます。悪意の遺棄
ここでも内容が大事になってきます。

例えば、愛人のもとへ入り浸って帰ってこないなど違法、不当性が明確ならば離婚原因となります。

しかし、やむをえない別居 (出張や病気、夫婦関係調整のための 一時的な別居)は離婚原因にはなりません。

また、無制限に別居するという契約を当事者間で決めても、 民法752条により無効となります。

ちなみに、長い間別居状態が続いていた場合、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められやすくなります。

4、蒸発・行方不


夫の蒸発・行方不明民法では、配偶者が3年以上生死不明である場合、
もはや結婚生活は破綻したものとして離婚を認めます。

生存の証明、死亡の証明どちらもできない
ことがこの条文の条件となっています。
ですので、所在はわからないが、 生存しているらしいという場合は認められません。

また生死不明になった原因は問われません。
3年の起算点は、最後の音信消息のあった時とされています。

3年以上の生死の不明ですので、
それより少ない期間では離婚請求は認められません。
(ただし、こういうときは「悪意の遺棄」として 認められる場合も残っています。)

ここで、「失踪宣告」について知っておきましょう。
配偶者の生死が長い間不明の場合、 離婚せずに「失踪宣告」を行う方法もあります。
一般でしたら7年間、戦地や船の沈没などの危機 にあったときは1年間、生死不明の状態が続けば、 家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告の審判を 受けることができます。

また失踪宣告をすると、失踪宣告を受けた者を 死亡した者として扱うことになるのですが、
もしも生存している事が明白の場合は、 失踪宣告を取り消す事ができます。
失踪宣告によって残された配偶者は再婚可能
となります。

しかし、もし再婚した後に失踪者が現れた場合は 重婚となってしまいます。この場合は再婚した 当事者が失踪者の生存を知らずに結婚した場合は、 前の結婚は復活しないことになっています。

なお、当事務所では裁判に関する法律相談は行っておりませんので、予めご了承頂き、弁護士などにご相談頂きますようにお願いします。

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5、精神病で回復が困難である時


日本では精神病による離婚を認めています。そのためには精神病での離婚
1、強度の精神病であること
2、回復の見込みがないこと
という2つの要件を満たさなければなりません。

1.強度の精神病とは夫婦の同居・協力・扶助という 義務が果たせない程度を言います。
(ここでいう精神病とは、 早発性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏狭病、 初老期精神病などの高度精神病のことです。
アルコール中毒やヒステリー、モルヒネ中毒や
精神障害は属しません。)

2、回復の見込みがないかは専門の精神科医の鑑定を基に裁判所が判断します。
この場合でも発病してすぐに離婚請求ということは
認められにくく、一定の期間が経過していることが必要とされています。

ここで、参考までに判例を掲示しておきます。
昭和45年2月24日最高裁判決
「離婚を認める」
病者の実家に資力があること、これまで健康配偶者は
余力がないにもかかわらず、治療費を払い続け、将来とも支払っていく事を
表明し、子も引き取り養育しているなどの事情を考慮。

平成3年名古屋高裁
「離婚を認めない」
妻が難病で日常生活に支障をきたす状態ではあるが、
強度の精神病とはいえないという場合に、妻と子、夫との間の
精神的交流は可能であること、夫が妻の治療や生活の
援助をしていない事、などの事情を考慮。

6、暴

配偶者に暴力を振るう事は暴力による離婚 婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまります。
判決文に次のようなものがあります。

「暴力はたとえ夫婦間においても否定されるべきであって、
夫の性格が粗暴でしばしば妻に対して暴行を加えそれが妻にとって耐えがたく見える場合、

なお、妻に対して婚姻関係の継続を強要して 夫に対する忍従を求める事は、妻の人格の犠牲において夫の暴力を是認して、男女不平等の封建的家族制度を認容する結果となり、新憲法の精神にも背き、 とうてい許されない」


7、性格の不一致がある場合

婚姻の継続し難い重大な事由に、性格の不一致が当てはまる場合は離婚理由となります。

しかし協議離婚や調停離婚であればまだしも、裁判離婚ではこの理由を基に勝訴することはきわめて難しいのが実情です。

東京高裁昭和54年6月21日判決

「妻が実の夫に対する愛情を失っていないとしても、
結婚生活は、夫が離婚訴訟を起こした当時において、
すでに正常なものに回復する事を期待するのが困難なほど
形骸化し、完全に破綻しているといわざるをえず、
その破綻の原因の最大のものは、色々事情を総合すると
結局のところ、夫と妻の生活観、人生観上の
隔離(性格の不一致)であったとしかいうより他ならない。

両者の生活観、人生観は、それぞれの本人にとっては価値あるものであるから、右のような隔絶があるからといって、妻はもちろん夫を非難する事もできない」

と述べて、夫からの性格不一致を理由とする離婚請求を認めました。

性格の不一致に関する法律相談には応じることができませんのでご了承ください。

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8、性的な不満がある場合


性生活の不一致による離婚一般的に言うと、異常な性関係を相手の意思に反して、
継続して強要する場合には婚姻を継続しがたい重大な事由として認められます。

最高裁は夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項と確認したうえで、夫の性交態度は常態ではなく、
若妻としては忍び得ないもので、その改善も期待できないことから、夫との性生活を嫌悪し離婚を決意した事は無理もないとして離婚を認めました。

また通常の結婚生活に入った夫婦にとっては、性的不能、性交渉拒否は、性的異常よりはいっそう婚姻を継続しがたい重大な事由になりえます。

京都地裁平成2年6月14日判決
双方初婚(夫44歳 妻35歳)で、夫は結婚後全く性交渉を持とうとせず、妻の悩みにも無関心、無気力な反応のため、3ヶ月後に協議離婚したケース。
「夫の真の理由は判然としないが、その気がなかったか、性交能力を疑問視せざるを得ない」として慰謝料500万円を認めました。

岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決
双方再婚で妻が頑として性交渉を拒否し続けたため、ことごとに融和を欠く状況になって協議離婚したケース。
婚姻に通常伴うべき性交渉を拒否し続けた妻に慰謝料150万円の支払い義務を認める
セックスレス問題解決

9、配偶者の親族との仲が悪い場合

親族間の不和親族との不和は、婚姻を継続しがたい重大な事由として問題になります。

夫婦お互いの責任において円満に婚姻生活を継続する努力を怠り、嫁姑の不和を放任して調整する事もなく、結婚生活破綻を導いた場合の夫の離婚請求は認められません。
(妻からの請求は認められる可能性があります。)


10、信仰上の対立ある場合


信仰上による離婚信仰の違いそのものは離婚理由とはなりません。

配偶者の一方が結婚するまで特定宗教信者であった事を隠していた場合、あるいは結婚後に新たに信仰の道に入っても、そのことだけでは婚姻を継続しがたい重大な事由となるとすることはできません。

大阪高裁平成2年12月14日判決
結婚後8年たって妻がA教の熱心な信者となり、 その教義に不信感と違和感を抱く夫が、 別居8年で離婚請求したケース(同居の夫の母はB教信徒、2人の子供も夫と同居)

1審は、夫婦間の亀裂の原因が妻の信仰にあることを認めながら、夫が禁圧するばかりで
寛容さを著しく欠いていたとし、妻が家事育児を特に疎かにした事はなく、夫がもっと弾力的な態度を取れば修復の可能性はあるとして請求を棄却。

控訴審は、離婚を認めることになります。
理由として、妻には夫婦円満のために宗教活動を自粛する気持ちは全くない。
同居を再開しても日常生活に支障がでるのは必至で、夫が容認する事は到底期待できないとし、夫婦間でも信仰の自由の尊重は当然だが、共同生活を営む以上節度が必要で、夫に寛容さの足りない面がないとはいえないが、
妻の行動は限度を越え、夫婦間の協力扶助義務に違反している。なお、裁判離婚に関する法律相談弁護士しかできませんので、対応できないことは予めご了承ください。

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11、思いやりに欠ける場

東京高裁昭和59年5月30日判決思いやりに欠ける離婚
妻に対する重いやりを欠いたことを理由に、
結婚30年の妻からの 離婚請求を認めました。


ここでいえるのは、積極的に結婚生活を破壊するような行動をしなくても、なすべきことをしないと離婚理由となりえるということです。

退職を間近に控えたお父さん、一度、奥様に日頃どのような態度をしているかどうかを思い直してみてはいかがでしょうか。

産後の離婚

12、有責配偶者からの離婚請求は認められるか


有責配偶者つまり離婚に至る原因について主に責任のある配偶者をいいます。有責配偶者からの離婚請求
最高裁はかつては一貫して有責配偶者からの離婚請求は認められないと判断してきました。

しかし昭和62年9月2日に認められる場合があることを示しました。

どのような場合かというと、

1、夫婦の別居が、当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び
2、夫婦間に未成熟の子がいない
3、相手配偶者が、離婚によって精神的社会的経済的に極めて過酷な状態に置かれる等、
離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない場合です。

現在の別居期間は10年程度となっています。

しかし長期期間の別居であっても、相手方配偶者に過酷な条件(小さな子がいる、離婚すると生活費の負担が大きい)が存在すると、離婚は認められない傾向にあります。


13、不貞を許した後に破綻した場合

分かりやすくいうと、不貞行為を行った配偶者(妻としましょう)が夫と仲直りをし不貞行為後の離婚たとします。

「申し訳ない。反省した」といって一時、関係が回復しました。

しかしその後の夫の自分(妻)を常に怪しげに
探るような行為に耐え切れなくなって、妻から離婚したいと申し出た時はどうなるのかという話です。

東京高裁平成4年12月24日判決
妻からの離婚調停、離婚の訴えに対し、夫は夫婦関係破綻の根本は妻の不貞にあり、有責配偶者からの請求は認められるべきではないとして離婚を拒否していました。
一審では夫が勝訴します。

つまり離婚請求棄却。

しかし控訴審はこれを取り消し離婚請求を認めました。

妻の離婚請求を認めた理由
相手方配偶者が不貞行為を犯した配偶者の行為をいったん許したのなら、再びその非行に対する非難を蒸しかえし、有責性を主張する事は信義誠実の原則に照らして容認できないから。

最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。

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