協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルを用いて、文書の書き方を具体的に分りやすく解説している。協議離婚書・離婚協議書の書き方が分らない人、必見です。
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不可欠の
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契約書作成能力
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離婚に伴う文書(離婚協議書)
〜
文書作成上
の注意点〜
初めに
契印
離婚
をする全体の9割以上は争うことなく
円満に解決します。
しかし、人生が別々になった男女は
離婚当時の
養育費
、
生活費
等の支払い約束を
その後、一方が再婚をしたりといった理由で破棄することがあります。
そのような
離婚後
数年、若しくは数十年たった後に
争うというのも、大変です。
ですから、後々、争いになっても、迅速に問題を解決するために
「
協議離婚書
」を作成しておかれることをお勧めします。
では、その
離婚協議書
を作成するに当たって
重要なポイントは何か??
まず、
協議離婚
をするのであるから
「
協議離婚
をする」ことの取り決めをすることです。
次に、金銭的なことと致しまして、
相手方に離婚原因があった場合などには
慰謝料
の請求をそして、土地の権利を譲り渡したりといった
財産分与
を記載しなければなりません。
ご相談・お問合せ
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次に子供のことと致しまして、
子供の親権者
を誰にするか?
また、親権者の他に
監護権者
を置くのであれば、
監護権者を誰にするか?
そして、忘れてならないのが、
子供の養育費
などです。
また、子供を引き取ることができなかった一方の親には
面接交渉権
を与えなければなりません。
なお、面接交渉権とは子供に会うことができる権利です。
離婚したとはいえ、子供にとって、自分の親にかわりはありませんから。
最後に、細かいことですが、離婚届の提出者は誰にするか?とか、
を決めておかれればその後の争いが限りなく「0」になるでしょう。
協議離婚書は何でも記載できるのでしょうか?
いえ、何でも記載できるわけではありません。
例えば
面接交渉権
などは、子にとって
子供を引き取れなかった親も
親であることに変わりはありません。
親が子供に会うことは当然の
権利であるといえるでしょう。
ですから、
面接交渉権の放棄はできません
また、子供の養育費は子供の権利であり、
離婚当事者で子供の
養育費
請求権の一切の拒否はできません。
以上のように協議離婚書に記載しても無効なこともあり、
せっかくの文書が意味をなさなくなります。
この点には十分に気をつけてください。
ご相談・お問合せ
契印
〜文書が2枚以上になるときの注意点〜
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以上のように
文書が2枚以上に渡っている場合には注意が必要
です。
例えば右下の黄色の枠で囲んでいる署名欄を見てください。↓
通常、文書が1枚紙で記載されているだけであれば、
「
契印
」という事を特に考える必要はありません。
しかし、これが2枚以上に渡っている場合は、仮に2枚目に署名
押印をしたとしても、
その署名・押印の効力は1枚目に及びません。
そこで、以下の文書の真ん中の上をを見てください
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「宮本」という判子が、押されています。
このように、2枚目に署名・押印した効力を、
1枚目につなげるようようにするための
方法が「
契印
」と呼ばれるものです。
これから文書を作成しようと考えている方は2枚以上に
文書がなる際は必ず行っていただきますようにお願いいたします。
ただ、一度行ってみると分るのですが、
2枚ならまだしも3,4,5枚と増えていくと
ページとページの綴じ目に判子を押すことが困難になります。
(ちなみに、郵便局などでは、ハンマーで判子を押してます。)
その場合は以下のように1ページ目を山折りにします。
1ページ目と2ページ目との境目に、
押印をします。
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そして、押印した後、折っていたものを広げると
以下のようになります。↓
この方法を用いますと
多少、紙が折れますが、
法律上、文書の法的効力は変わりません
ので、
ご安心下さいませ。
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