協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルを用いて、文書の書き方を具体的に分りやすく解説している。協議離婚書・離婚協議書の書き方が分らない人、必見です。

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離婚に伴う文書(離婚協議書)


文書作成上の注意点〜

初めに 契印


離婚をする全体の9割以上は争うことなく 円満に解決します。
しかし、人生が別々になった男女は 離婚当時の養育費生活費等の支払い約束を
その後、一方的な理由で破棄することがあります。
そのような離婚後数年、若しくは数十年経った後に 争うというのも、
離婚当時の約束を守ってもらう為に調停→裁判を行うのも大変です。

そこで、後々、争いになっても、迅速に問題を解決するために
「協議離婚書」を作成しておかれることをお勧めします。

では、その離婚協議書を作成するに当たって
重要なポイントは何か??
まず、協議離婚をするのであるから
協議離婚をする」ことの取り決めをすることです。
次に、金銭的なことと致しまして、
相手方に離婚原因があった場合などには慰謝料
の請求を
そして、預貯金・住宅の譲り渡したりといった
財産分与などを記載しなければなりません。

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次に子供のことと致しまして、
子供の親権者
を誰にするか?
また、親権者の他に監護権者を置くのであれば、
監護権者を誰にするか?
そして、忘れてならないのが、
子供の養育費
などです。
また、子供を引き取ることができなかった
一方の親には 面接交渉権を取り決めしなければなりません。

なお、面接交渉権とは子供に会うことができる権利です。
離婚したとはいえ、子供にとって、自分の親にかわりはありませんから。
最後に、細かいことですが、離婚届の提出者は誰にするか?など
を決めておかれればその後の争いが限りなく「0」になるでしょう。 



協議離婚書は何でも記載できるのでしょうか?

いえ、何でも記載できるわけではありません。
例えば面接交渉権などは、子にとって
子供を引き取れなかった親も
親であることに変わりはありません。
親が子供に会うことは当然の
権利であるといえるでしょう。
ですから、面接交渉権の放棄はできません

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 また、子供の養育費は子供の権利であり、  離婚当事者で子供の
養育費請求権の一切の拒否はできません。
以上のように協議離婚書に記載しても無効なこともあり、 せっかくの文書が
意味をなさなくなります。
この点には十分に気をつけてください。
以下文書の具体的な作成方法を画像つきで説明いたします。

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契印

〜文書が2枚以上になるときの注意点〜

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以上のように文書が2枚以上に渡っている場合には注意が必要です。
例えば右下の黄色の枠で囲んでいる署名欄を見てください。↓
通常、文書が用紙が1枚だけで構成されているだけであれば、
「契印」という事を特に考える必要はありません。

しかし、これが2枚以上に渡っている場合は、仮に2枚目に署名
押印をしたとしても、 その署名・押印の効力は1枚目に及びません。
そこで、以下の文書の真ん中の上をを見てください
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離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。

「宮本」という判子が、押されています。
このように、2枚目に署名・押印した効力を、 1枚目につなげる
ようようにするための 方法が「契印」と呼ばれるものです。
これから文書を作成しようと考えている方は2枚以上に
文書がなる際は必ず行っていただきますようにお願いいたします。

ただ、一度行ってみると分るのですが、
2枚ならまだしも3,4,5枚と増えていくと
ページとページの綴じ目に判子を押すことが困難になります。
(ちなみに、郵便局などでは、ハンマーで判子を押してます。)
その場合は以下のように1ページ目を山折りにします。
1ページ目と2ページ目との境目に、
押印をします。
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そして、押印した後、折っていたものを広げると
以下のようになります。↓
この方法を用いますと多少、紙に折り目がつきますが、
法律上、文書の法的効力は変わりませんので、
ご安心下さいませ。

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