協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルを用いて、文書の書き方を具体的に分りやすく解説している。協議離婚書・離婚協議書の書き方が分らない人、必見です。

協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルで説明

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協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルで説明

離婚に伴う文書(離婚協議書)

文書作成上の注意点〜
初めに 契印

離婚をする全体の9割以上は争うことなく
円満に解決します。
しかし、人生が別々になった男女は
離婚当時の養育費生活費等の支払い約束を
その後、一方が再婚をしたりといった理由で破棄することがあります。
そのような離婚後数年、若しくは数十年たった後に
争うというのも、大変です。
ですから、後々、争いになっても、迅速に問題を解決するために
協議離婚書」を作成しておかれることをお勧めします。
では、その離婚協議書を作成するに当たって
重要なポイントは何か??
まず、協議離婚をするのであるから
協議離婚をする」ことの取り決めをすることです。
次に、金銭的なことと致しまして、
相手方に離婚原因があった場合などには慰謝料
の請求をそして、土地の権利を譲り渡したりといった
財産分与を記載しなければなりません。
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協議離婚書・離婚協議書の見本を写真入のサンプルで説明 次に子供のことと致しまして、子供の親権者を誰にするか?
また、親権者の他に監護権者を置くのであれば、
監護権者を誰にするか?
そして、忘れてならないのが、子供の養育費などです。
また、子供を引き取ることができなかった一方の親には
面接交渉権
を与えなければなりません。
なお、面接交渉権とは子供に会うことができる権利です。
離婚したとはいえ、子供にとって、自分の親にかわりはありませんから。
最後に、細かいことですが、離婚届の提出者は誰にするか?とか、
を決めておかれればその後の争いが限りなく「0」になるでしょう。 


協議離婚書は何でも記載できるのでしょうか?

いえ、何でも記載できるわけではありません。
例えば面接交渉権などは、子にとって
子供を引き取れなかった親も
親であることに変わりはありません。
親が子供に会うことは当然の
権利であるといえるでしょう。
ですから、面接交渉権の放棄はできません
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 また、子供の養育費は子供の権利であり、
 離婚当事者で子供の養育費請求権の一切の拒否はできません。
 以上のように協議離婚書に記載しても無効なこともあり、
 せっかくの文書が意味をなさなくなります。
 この点には十分に気をつけてください。
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契印

〜文書が2枚以上になるときの注意点〜

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以上のように文書が2枚以上に渡っている場合には注意が必要です。
例えば右下の黄色の枠で囲んでいる署名欄を見てください。↓
通常、文書が1枚紙で記載されているだけであれば、
契印」という事を特に考える必要はありません。

しかし、これが2枚以上に渡っている場合は、仮に2枚目に署名
押印をしたとしても、
その署名・押印の効力は1枚目に及びません。
そこで、以下の文書の真ん中の上をを見てください
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「宮本」という判子が、押されています。
このように、2枚目に署名・押印した効力を、
1枚目につなげるようようにするための
方法が「契印」と呼ばれるものです。
これから文書を作成しようと考えている方は2枚以上に
文書がなる際は必ず行っていただきますようにお願いいたします。

ただ、一度行ってみると分るのですが、
2枚ならまだしも3,4,5枚と増えていくと
ページとページの綴じ目に判子を押すことが困難になります。
(ちなみに、郵便局などでは、ハンマーで判子を押してます。)
その場合は以下のように1ページ目を山折りにします。
1ページ目と2ページ目との境目に、
押印をします。

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そして、押印した後、折っていたものを広げると
以下のようになります。↓
この方法を用いますと多少、紙が折れますが、
法律上、文書の法的効力は変わりません
ので、
ご安心下さいませ。
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