財産分与~はじめに~

財産分与としての範囲が離婚の際に問題となってきます。

しかし、いかなる財産が財産分与されるべきなのか?
また、考慮に入れていない財産は他にないか否かその他、財産分与に関して、
考えていかなければならない事に関して、当ページでは説明しております。

なお、結婚届けは出していないが、夫婦同然の生活を続けていたというような内縁
関係の夫婦間にも財産分与は認められています。
但し、相手方が生存中に限ります。(最高裁判所平成12年3月10日)

財産分与の範囲

財産の名義は関係ない。

離婚後の税金財産分与範囲に関しては、名義には関係な
離婚後、 一方当事者へ他方当事者から
譲渡されるものとなります。
具体的には、 ご主人名義の分譲マンションがあるとすれば、
ご主人の名義 のマンションであるが、
他方の名義が無い方(妻)は、夫に対して、 離婚後の財産分与を請求することが可能となるのです。

離婚後財産分与できない財産

離婚後、財産分割できない財産があります。
それを特有財産と呼びます。
具体的には、妻が身に付けているプレゼントされた指輪、ネックレス、
夫が持っているゴルフに行く為のゴルフクラブなどが挙げられます。

さらに詳しく記載しますと、
婚姻中、夫婦のうち片方の親がお亡くなりになり、相続によって得た財産などです。
具体的には、ご主人の父親が不幸にも亡くなったとしまして、
その父親から相続によって得た財産などは、特有財産となります。
また、婚姻前から持っていた財産も特有財産となり、
財産分与の対象とすることはできません。

以上、財産分与できるか否か分からなくなった場合には、見分け方として、財産分与の対象となる財産は、

夫婦で協力して得た財産であるということをしっかり認識してもらうことになります。

そのように考えれば、
夫婦が協力して購入した分譲マンションは財産分与対象となります。
(たとえ夫の収入だけで購入したとしても、仕事をフルタイムでできるのは、
妻がいてこそですから。
もちろん、共働きの場合は当然に、財産分与を離婚後に可能となります。)
そして、相続によって、財産を取得できた場合などは、夫婦の協力によって、
財産を得たわけではありませんので、離婚後の財産分与の対象とはならない
ということになるのです。



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忘れてはならない財産分与

離婚後の年金分割忘れてならない財産として、
保険の積み立て金部分や、子供が小さいうち
は子供名義の 預貯金などが挙げられます。

もっとも、学資保険なども財産分与の対象とは
なるのですが、 子供の養育費の事を考えれば、名義をそのままにしておくか、 子供を引き取り育てる親の名義に変更されるのが現実的だとは 考えます。

なお、学資保険を生命保険契約として加入されている方は、
途中解約をしますと、返却されてくる金額が低くなりますので、
上記のように、名義を変更されるかそのままでかけられるかをお勧めします。

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プラスの財産・マイナスの財産

財産には、プラスの財産もあれば、マイナス離婚後の税金その3 財産もあります。
具体例としては、プラスの財産はマンション、 マイナスの財産としては、 マンションを購入する際に組んだローン

先ほどのお話と同じで、プラスの財産を 財産分与するのに、 その名義が関係なかったのと同じように、 マイナスの財産も誰が、 名義人かは関係なく、 分与の対象となってしまいます。

その点は財産分与の際には御気をつけください。

結婚前に夫もしくは妻が有していたローン付き不動産

このような場合、不動産自体婚姻中共同して築いた財産でないため、
当該不動産を財産分与することはできません。

しかし、ローン付きの場合、夫婦で共同して得た収入から
支払われており、そのうち、元金の部分が当該ローン付き不動産
実質的価値があるとして、支払った元金部分を財産分与することは可能です。

財産分与と賃借権

婚姻中、夫の名義で賃貸借契約を行っている場合が多いですが、
離婚時、当該賃貸物件に妻と子供が住み、夫が出ていくという場合がある。
そのような場合、当事者間にて賃借権が移転される場合がある。
このような財産分与ができるかどうかが問題となる場合があります。
つまり、民法612条には、賃貸人(大家さん)の承諾がないと
賃借権を移転させてはいけないとあるため、この点をどのように考えればよいのか?
判例上は夫婦間での移転であれば、
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」
があるとは言えないため、賃借権を夫から妻に譲渡しても契約は解除されない。


扶養的財産分与

夫婦の間に財産が全くなかったとしても、小さな子供がいる家庭や、高齢で離婚しても働き先が無い方の場合、扶養してもらうための財産分与があります。

財産分与とは本来二人で築き上げてきた財産を名義に関わらず、分け合うことにあります。

対して扶養的財産分与は財産が無いにも関わらず、認められる権利ですので、認められる場合と認められない場合とがあります。

扶養的財産分与が認められやすくなる場合

離婚後高齢で仕事先が見つからない
□小さな子供を抱えており、待機児童の問題で保育所になどに預けられず仕事ができない
□寝たきりの状態であり、介護が必要

扶養的財産分与が認められにくい場合

□離婚後でも、生活ができるだけの資産がある場合
離婚時において有責性が非常に高い場合

通常は、離婚時の養育費などで子供がいらっしゃる家庭では、生活費をまかない、
さらに、児童扶養手当(離婚後もらえる手当)、並びに就職することによって、
生活ができるとされ、扶養的財産分与は認められにくい傾向にあるようです。

以下、扶養的財産分与が認められなかった事案
東京地方裁判所 平成19年11月 7日
事件番号 平16(タ)103号 ・ 平17(タ)号
事件名 離婚請求事件

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財産分与の時期

別居と財産分与

財産分与範囲に関しては、前述いたしました。

次は、財産分与の時期に関して、問題となります。
具体的には、別居をしている場合に問題となる場合があります。
例えば、別居が長期にわたって続いている場合には、
財産分与の性質(夫婦が共同で作り上げた財産を分けること。)から、
別居時もしくは、夫婦修復が不可能になった時点の預貯金を基準にして、財産分与を行うのが良い場合があります。

もっとも、あくまでも上記の財産分与の時期に関しては、一般的には、
離婚時もう少し詳しく言うと、離婚協議書公正証書作成時にある
財産を財産分与の対象とする場合が多い傾向にはあります。

財産分与の分割払い

財産分与の支払い金額を定めたが、一括では支払えない場合、
この場合、借金してでも支払え!
ということは当然いえません。
そこで、財産分与に関しても、一括で支払えない場合は、分割払いが認められております。

財産分与の申立期間

財産分与請求ができるのは、離婚から2年が経過するまでの間となります。
例えば、平成19年2月11日に離婚が成立したのであれば、
平成21年2月11日までが請求できる期間となります。

財産分与の申し立てと調停・審判申し立て

上記期間内に相手方に請求をしても相手方が全く
応じなければ調停もしくは審判を起こさなければなりません。
その際の調停もしくは審判を起こすための期間が2年間というように決められているのです。

なお、調停が不成立に終わった場合には、家事審判法26条第1項により、
調停申し立て時に審判の申し立てがあったとされます。
つまり、調停が不成立になってしまった場合に、次に審判を起こそうとした際に、離婚から2年が経過していたとしても、問題なく審判を求める事が可能であるという事です。

財産分与の調停と裁判

調停が不成立に終わり、次に裁判をしようという場合に、上述と同じように、離婚から2年が経過していたとしても、k時審判法26条第2項により、調停を申し立てたときに裁判の為の訴えを行ったとすることができます。


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