面接交渉権


項目
面接交渉権とは? 面接交渉の子供に与える影響
面接交渉権の放棄 面接交渉を子供が望まない時
面接交渉権の弊害 子供を引き取った親の再婚
面接交渉権の取り決め方 面接交渉権は子の福祉のために
面接交渉権は書面に! 面接交渉を強行する親
面接交渉権の取り決め方 面接交渉を強行する親に対する対処法
面接交渉における子供の意思 面接交渉と養育費
面接交渉権の内容変更方法 面接交渉の拒否
面接交渉のアドバイス 面接交渉を認めるための調査

1、面接交渉権は親として有する当然の権利


面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明面接交渉権とは、離婚後、親権者または
監護者とならなかった親が、
子どもと面接・交渉する
(会ったり、手紙を交わしたりする)
権利のことをいいます。
*法律には面接交渉権という言葉はありません。

面接交渉拒否することは、子に悪影響を
与える特別の事情でもない限り許されません

また、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、 婚姻中だが別居中の親にも、
面接交渉を求める権利は認められています。
ほとんどのケースの場合、父親が面接交渉権を求めている現状があるようです。

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2、面接交渉権の放棄は可能でしょうか?

親権・監護権のない側の親が今後一切面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明 の接触を拒絶したいが為に、
双方の合意の 上で「面接交渉権を放棄する」とあらかじめ
契約書に記載しておいたとしても、 その合意は無効です。

面接交渉権の取り決めをした当初、「面接交渉はしない」
と約束してしまい、 後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。
そうした方々はまず、
「自分には面接交渉権がまだある」ということを認識し、 今後どのような方法
でそれを実現すべきか、 弁護士のような専門家と法律相談されることをおすすめします。


(コラム1)
面接交渉権を認められている親は認められていない親に比べて、
養育費を滞りなく支払うという調査結果が存在します。

面接交渉権は養育費との関係で重要視されてきますので、
自分が別れた相手が子供に会うのを拒否しようとして、
「面接交渉権」を認めないとしない方がよいでしょう。


  

3、面接交渉権は子に精神的負担のおそれ

 面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明
面接面接交渉には両親の監護方針に食い違いが
大きいと、どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、
子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が
生じます。

また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、
それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を
継続的に強いることなど、マイナス面もあります。


まずは、面接交渉権を認めるにしても、
子供のためになるのか?」
という基準から離婚協議書などに記載する場合には判断してみてください。<p>

子供にとっての良い相談相手

面接交渉権を認めることにより、子供にプラスに 働くばあいがあります。
例えば、同居している親からは得られがたい 会話・遊び・相談などの相手を
してもらう現実的利益、たとえば異性の親では 相談しにくい話の相談、
同居の親とは 違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。


子ども自身が自己評価を高め得るさらに、別居している親にも自分への
関心や愛情があることを知り 、別居している親から「見捨てられる」という
子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、
子ども自身が自己評価を高め得るという子どもの精神の健全な成長にとって、
大切な効果があります。
面接交渉について決めるときは、これらを 総合的に考慮する必要があります。

離婚コラム2

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明 面接交渉権が子供にとって大きな負担になる
場合は、間接的な面接交渉権を行うのも
一つの手段です。
例えば、
子供との手紙やメールで交換、
②発達状況の写真、ビデオの送付、
③学業の状況についての報告等の方法
等も面接交渉権の一手段としてお考えくださいませ。






4、面接交渉権は、協議で決めるのが原則

面接交渉をどのようにするのかは、まず夫婦で話し合って決めることになります。
話し合いが進まない場合には家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。

この調停が不成立の場合は、自動的に審判手続きが開始されることになります。

さらにその判断に納得がいかない場合は、高等裁判所に抗告の申立てをすることができます。
調停審判手続きの流れ

(コラム3)
面接交渉権に関しましては、家庭裁判所におります
「家庭裁判所調査官」に 面接交渉権に関する調査をしてもらうことも可能です。 
利用できる手段は何でも利用することをお勧めします。

面接交渉が認められる(認められない)場合

面接交渉~はじめに

面接交渉権が認められる基準は子どもの利益と福祉です。

会うことが子どもに悪影響を及ぼす場合は、面接交渉が制限あるいは停止されることもあります。
面接交渉が認められない場合には、子どもに暴力をふるう場合、子どもが会いたくない場合、親がアルコール依存症の場合、その他子どもに悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められた場合などがあります。


面接交渉が認められる場合

以下の条件が整っているほど、面接交渉が認められやすい。

会いたい親子□親権者(あるいは監護者)との間に合意がある
□子どもとの関係に問題がない
例:暴力を振るったり、子どもを連れ去ろうとしない
□子どもが会うことに積極的である
□生活態度などに問題がない
□親権者(あるいは監護者)との関係に問題がない
例:暴力を振るわない、復縁を迫らない
□その他、子どもの利益と福祉に反する行いを
していない

面接交渉が認められない基準

以下の条件が整っているほど面接交渉が認められにくい傾向にあるようです。

面接交渉権が認められない場合には以下のようなものがあります。
□子どもに暴力をふるう
□アルコール依存症や覚せい剤などの薬物依存症である暴力夫
□子どもが面接交渉を望んでいない
□面接交渉権の場を利用して、子どもを
奪って行こうとする
□子どもの心を動揺させる、悪影響を与える
□その他、子どもの利益と福祉に反すると
判断された場合

また、子どもを引き取った方の親が再婚し、
子どもとともに円満な生活が営まれており、別れた親と会うことが子どもに動揺を与え、それが「マイナスである」との評価がされた場合には、面接交渉が認められない可能性が出てきます。

面接交渉の制限および停止された場合

面接交渉の制限面接に関する取り決めをしており、
面接交渉がなされていたにも
かかわらず、
相手が勝手に子どもと会ったり、
子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に
申立てすることができます。

また、子どもに悪影響を与えるなど、
子どものためにならないと認められる場合には面接交渉が停止されることがあります。


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5、面接交渉権は必ず書面に!

面接交渉の具体的な内容は大まかに決めても、
細かく決めても、 あるいは面接交渉をすることだけ決めて、
あとは「別途協議による」とすることも可能ですが、
あらかじめ条件を具体的に決めておかなければ、
将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。

余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする
際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、
書面に残しておいてください。

(コラム4)

養育費を支払うのであれば面接交渉権を認める。
またはこの逆で 面接交渉権を認めるのであれば、養育費を認める。面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明
と文書に定めることは可能でしょうか?

前述のように面接交渉権を全て認めないと
することは不可能です。

しかし、養育費は支払わないが、
面接交渉権は認めろ!
というのもあまりにも虫のいい話です。
そもそも、養育費とは子供のためのお金であるのに、
それを支払わずに子供に会うのは 子供にとってその心身の
発育に いい 影響があるとは思えません。

ですから、以下のように文書を書くことをお勧めします。

「山田太郎養育費の負担割合を「0」とする。
但し、山田太郎が子供に対して、面接交渉権を 行使しようとした場合は、
その権利の行使日から、 山田太郎の養育費の負担割合を100%とし、
過去、10年に遡って、月額○○円を現在 (面接交渉権を行使した日)
に至るまで支払うことに山田太郎は合意した。」

とすればよいかと思います。

ただ、完全に面接交渉権を拒否するためには、 夫が子供に暴力を振るうとか、
子供に上記を逸した言動を取った等の 事情がなければ、過去の判例によれば、
難しいです。




6、面接交渉権の具体的な取り決め



①日数・回数・時間・時間帯に関して。


・回数(月に何回、年に何回)
・時間・時間帯(午前、午後、○時間、○時~○時まで)
・何日間(夏休みの○日~○日の間旅行に行くなど)
・一度決めた日程を、双方の都合により調整することは
当然許されます。
ただし、事前にきちんと連絡を取り、相手方の面接交渉の権利を不当に奪うことがないよう注意してください。


②面接交渉をなすに当たって、宿泊してよいかどうか

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明
相手方が海外など遠くに住んでいる場合などは
「夏休みや春休みに一週間泊まりに行く」など”
一定の時期にまとめて会う”という方法も考えられます。

③面接交渉の場所


・自宅、喫茶店など特定の場所で会う
・子どもの希望する場所に連れて行く
・一定の場所に連れて行くことを禁止する
(パチンコ・酒場など)

④面接交渉の日時・場所等の決定者・決定方法

 面接交渉の具体的な内容を決めていないときは、
適宜取り決めをする必要がありますが、
誰がどのような方法で決めるのかをあらかじめ
決めておいた方がよいでしょう。

⑤面接交渉を電話や手紙のやりとりを認めるのか


やり取りを認める場合のルールを決める。
・どの程度で認めるか
・相手方を侮辱するような発言は慎む、など

⑥面接交渉に当たって、プレゼントができるかどうか?

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明(誕生日・クリスマス・こどもの日等)
プレゼントの金額、贈り方に制限を設けるか?

*一方の親は子にたまにしか会わないため
どうしても高額なプレゼントを渡しがちです。
(祖母が孫が来るたびに高価な物を 渡すのと同じです。)
 
あまり、高額なものを子供に渡しすぎますと
教育上良くありませんので、 このような取り決めも
可能です。




⑥面接交渉において、子どもの受け渡しの方法(会わせ方)

・面接交渉をする親が子どもを迎えに行く
・親権者(監護者)が、面接交渉をする親の元に子ども を連れて行く
・特定の場所で待ち合わせをする

⑦面接交渉の一環として、学校行事等へ参加できるのか

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明

参加できる場合
  ・学校行事の連絡方法
  ・参加できる具体的な行事
 (参観日・運動会など)








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7、面接交渉における子どもの意思の確認方法

当り前の話ではありますが、
面接交渉を行うに当たっては子どもの気持ちを第一に考えてあげることが大切です。
冒頭から当たり前という表現をしようさせてもらいましたが、
この当たり前ができていない夫婦が多いのが現状です。

そのため、子どもの教育方針に両方の親の間で大きな違いがあると、
子どもは混乱・困惑してしまいます。

そして、会うことによって父母の紛争が再燃することは、
子どもの心に大きな不安やストレスを与えかねません。
このようなことを防ぐためにも、「子どものためになるのか?」
という観点から面接交渉を考えてみるとよいでしょう。

また、円満に離婚が成立できなかった元夫婦間では、
「子どもは会いたくないと言っている」と相手方から 言われても、
本当に子ども自身の意思なのか 疑わしい場合もあります。

こうした場合に備えて、あらかじめ子どもの意思の確認方法を
決めておく
ということです。
(双方が信頼する第三者に意思を確認してもらうなど)
面接交渉で困ってしまう子供
(コラム5)
面接交渉権に関して、何も取り決めていなかった 場合には、
面接交渉権に関することだけで 家庭裁判所に審判を求めることも可能です。
その際、家庭裁判所調査官に面接交渉に
関する調査を してもらうことも可能です。


8、面接交渉権の内容を変更する方法

・面接交渉禁止の解除
素行が悪いため、面接交渉を禁止されている父親等に
「反省の色が伺 えるときは一定の範囲で面接交渉の権利を認める」もの。
(ただし、どのような基準で「反省」を判断するかは 明確にしておく必要があります)
・話し合い、双方が信頼する第三者の判断を参考にする
・変更を認めることができる事項、できない事項の区別
相手がこちらの主張を聞いてくれない場合は内容証明にて主張

連絡方法はどうするのか


手紙、電話、電子メール、第三者に仲介を依頼する、など



面接交渉権の変更の協議が整わない場合の措置


・子どもの意思に基づいて結論を出す
・調停で結論を出す。
・双方が信頼する第三者の意見を参考にして結論を出す。



9、面接交渉権に関する一言アドバイス

十分な面接交渉権を得ようとするため、 現実的に無理のある取り決めをする
ケースも多々あるようです。
気持ちはわからないでもありませんが、 自分のライフスタイルに合わせた、
現実的な取り決めをするよう心掛けてください。

また、どのような方法であるにせよ、 最優先に考えるべきは
子どもの気持ち」です。
子どもに過度の負担を与えず、かつ 不満足感覚えさせないよう
配慮すべきことを忘れないでおいて下さい。

(コラム6)

面接交渉権を書面に残したにも関わらず、 相手方がそれを全く守らないような場合。

その際は、家庭裁判所に①「履行勧告
を申立てることができます。
(家審15条の5・25条の2)
さらに、②「損害賠償請求」も履行されない場合は 可能です。               

面接交渉権を行使するために家庭裁判所を用いなくても
弁護士会の仲裁センターを用いることも可能です。
詳しくは、弁護士会にお尋ねくださいませ。
http://www.nichibenren.or.jp/
なお、面接交渉に関する法律相談弁護士しかできませんので予めご了承ください。


面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明お問合せ面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明




10、面接交渉権は子どもの成長に悪影響があるかどうか

面接交渉は親の権利として認められるものですが 「子の福祉」、
つまり子どもの心身の健全な成長を 妨げないことが絶対条件です。
したがって、 面接交渉を行うことがかえって子どもの成長に悪影響
を与える場合には面接交渉を認めないという
審判や判決になることもあります。


具体例

子どもや監護者に暴力を振るう そもそも暴力が原因で離婚したような場合は、
離婚をした後も、基本的に面接交渉権は認められ無い傾向にあるようです。


面接交渉の場を利用して、子どもを奪っていこうとする


親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
親権者として失格とみなされる場合は、
面接交渉権も制限されます。(性的不品行、 過度の飲酒・覚醒剤など)

11、子どもが面接交渉を望んでいないとき


面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明子どもの意思を慎重に調査・判断
する必要があります。

子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
思春期の子どものように、別れて暮らす親と
会うことによって、 その精神状態が動揺する可能性が高いと 考えられる場合は、面接交渉が 制限されることもあります。



12、子どもを引き取った親が再婚をしたとき

子どもを引き取った親が再婚し、子どもとともに 円満な生活が営まれ、
別れた親と会うことが子どもに動揺を与え 「マイナスである」との評価がされれば、
面接交渉が認められない”可能性”もあります。



13、面接交渉権は、約束より子どもの福祉を優先

面接交渉の方法を決めて実行した結果、
子どもが面接交渉の日が近づくと体調をおかしくしたり、
会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、
決めたとおりに面接交渉させなければならないのでしょうか。

この場合には、子の福祉の観点から、 まず相手方と話し合って、
しばらく面接交渉をやめて子どもの様子をみるなど、 一度決めた面接交渉の
内容を合意で変更することを 交渉すべきです。


14、面接を強行する親


話し合いをしようとしても、相手方が面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明
「調停や裁判で決まった権利だから
決めたとおりにしろ!」と強要したり、
子どものが嫌がっているなんて嘘だ!
と疑ったり、 子どもに二度と会えなくなるのでは
ないかとの心配から、
どうしても面接交渉を強行しようとするような
場合もあれば、面接交渉を理由に元妻
である母親も呼び出し、
母親に対して暴力をふるうような父親もいます。

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15、面接交渉を強行する親に対して、調停を申し立てる。

このように、とても話し合いにならないような場合は、
家庭裁判所に「調停事項の変更」または
「子の監護に関する調停」を申し立てて、
面接交渉を決めた調停や裁判条項を
取り消すべく話し合うことになります。

調停で、面接交渉をやめるべき状況であることを
父親が理解して、面接交渉をやめることに合意すれば、
面接交渉を行わない調停が成立します。
合意しなくても面接交渉の取り決めを取り消す審判が 確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。 

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明① 親同士の話し合いで解決できない

②家庭裁判所に「面接交渉権」の
申立てを行う

③面接交渉の具体的な内容を取り決める

④面接が子どもに悪い影響を
与えることが判明

⑤家庭裁判所に「調停事項の変更」の
申立てを行う
      ↓
面接交渉の権限、内容を一時停止、
または取り消す


16、面接交渉は養育費の不払いでも一応は認められる

養育費を払わなくても面接交渉を求める権利が あることは変わりありません。

親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、 道徳的問題は
あると思いますが、 法律的には養育費の問題と面接交渉権の問題は
「別の話」です。

ただ、”支払能力があるにもかかわらず” 養育費を負担しないような場合は
子どもに対する愛情に疑問がある」として 面接交渉権が制限される
可能性はあります。

事実上は面接交渉権に支障が出る可能性が高い
また、面接交渉を求める調停が起こされれば、
事実上、調停委員から養育費の支払いの 説得がされることは多いでしょう。

法律的には養育費の不払いを直接の原因として
面接交渉権を制限されることはありませんが、
事実上は面接交渉権に支障が出てくる可能性が
大きいといえるのではないでしょうか。

なお、養育費の支払いを求める制度としては 履行勧告や強制執行というものが
ありますので、 まずはそちらをご検討ください。



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17、面接交渉を拒否された場合の対処法

子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、
「子どもの監護に関する調停申立書」を
家庭裁判所に出し、面接交渉を求めることになります。

離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に
子どもを連れて実家へ帰ってしまい、
妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に
「子どもの監護に関する調停申立書」
家庭裁判所に提出し、 面接交渉の申立をすることができます。

離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが
親権者になるかで争っており、 どちらか一方が子どもを連れ去った場合、
子どもの引き渡しを求める 法的手段としては次の4つがあります。

○家事審判または調停
「子の監護に関する処分」または「 夫婦の協力扶助に関する処分」の
申立てのことで、 離婚していない夫婦の一方が引渡を求める場合は、
まずこの調停から始めるのが通常のようです。


○人事訴訟
離婚訴訟を行っている場合に合わせて、
その裁判所に「子どもの監護等の措置」を申し立てます。


○人身保護請求
手続きが迅速で、相手方の夫、又は妻を強制的に 裁判所に呼び出す
ことができます。
但し、子供を強制的に自分のところに 連れてくることはできません。
もっとも、判決に従わないときは、 2年以下の懲役 又は5万円以下の
罰金に処せられ、 刑事罰が用意されていることから 実効性は強いです。

ただ、この法律は、本来、公権力の 不当な行使による拘束から
拘束されている者を守るための法律であることから、
相手方の夫、妻に子供を世話することに 明らかな違法性がなければなりません。

*この請求は、お近くの地方裁判所又は高等裁判所へ行ってみてください。
お近くの裁判所を探すには以下のサイトを参照してみてください。
最寄の裁判所


○審判前の保全処分
審判、訴訟の前に相手が子どもを連れ去ってしまう 可能性がある場合、
子どもの安全を守るため、 「審判前の保全処分」をして、子を連れ去った
親に対しての子の引渡しを要求することもできます。

以上
参考判例 

最高裁平成5年10月19日


最高裁平成6年4月26日

以下のサイトで詳細な判決文が検索できます。
最高裁の判例検索


(判旨)一部抜粋
「幼児にとって、請求者(子供を拘束している者に対して、 自分の下に
子供を渡しなさいという請求をした者)の監護の下では、 安定した安定した
生活を送ることができるのに 拘束者の監護の下においては
著しくその健康が損なわれたり、 満足な義務教育を受けることができないなど、
拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から
見てもこれを容認することができないような例外的な場合
人身保護規則4条の監護・拘束が権限なしにされていることが
顕著であるという条項に当たる。」



18、面接交渉権を求めるためには慎重な調査が必要

ただ、仮処分命令を出すには、両親のいずれかを
監護者とすべきか、 子どもの福祉・利益の観点から
十分調査されることになります。
人事訴訟法に基づく「子の監護者に関する仮処分」は、
家庭裁判所に申立て、 民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」の
規定を準用して判断されます。


審判や訴訟で勝って「引き渡せ」という命令が出ても、
他方の親が、 実際の引渡しをしてくれないこともあります。
このような場合には、強制執行を申し立てることになりますが、
強制執行の方法としては、次のようなものになります。

直接強制

裁判所の執行官が子どものところに行き、 子どもを取り上げて連れてくる方法

間接強制

一定期限までの引き渡しを命じ、期限までに
引き渡さなければ引き渡すまで 「一定額の金額の支払い」を命じるもの。
1の方法によれば現実に引渡しがされますが、 この方法は「子どもを物と
同様に扱うもの」で 意思や人格を持っている子どもを 無視するものと
考えられています。

子どもがまだ意思能力のない乳幼児で、 不当に拉致誘拐されている場合のように、
一般道徳的にもやむを得ない緊急性の高い場合以外は、
2の方法により心理的強制を与えて 引き渡させるのが通常のようです。

間接強制の具体例

間接強制(契約違反に対して、1回契約に反するごとに、違約金としていくら?という形で支払わされる強制形態)もしくは慰謝料という形で間接的に、約束を履行させることになります。
(民事執行法172条、大阪高等裁判所 平成14年1月15日、事件番号:平13(ラ)1295号)
その際の間接強制の金額は、養育費の金額に準じて定められる傾向にあります。(判例タイムズ1087・43)
以下、実際に間接強制として命じられた金額を列挙しておきます。

  1. 約束違反1回に付き3万円(高松高等裁判所決定平成13年3月7日)

  2. 約束違反1回に付き20万円(大阪高等裁判所決定平成14年1月15日)

→但し、この場合約束違反をしていた者が開業医で収入が一般の方より高かったことから、相場よりも多くなっております。
以上より、間接強制の金額は、義務者の収入にも応じて変動することになります。
つまり、生活ができなくなるような定めはされないということになります。

間接強制されない場合

そもそも間接強制自体されない可能性もあります。
平成14年6月25日、四国にある高松高等裁判所(事件番号:平14(ラ)87号)では、以下のような記載をされた面接交渉の条件の場合、間接強制はできないと判断されています。
「毎月2回面接することを認め、その方法、場所等については、相手方において良識にかなった面接方法を選択することができることとし、特に制限をしない」旨の調停条項。


直接強制できる具体例


一方の親に子どもが連れ去られた

家庭裁判所に「子の引き渡し請求」の調停申立て

調停で相手が引き渡しに同意すれば子を引き取ることができます。

調停不調のため審判の申立

審判に基づき相手方が子の引渡に応じれば、
子どもを引き取ることができますが、
応じなければ強制執行をすることになります。

面接交渉をサポートしれくれる団体

調停調書もしくは公正証書等で合意されている夫婦の方の場合、子への面接交渉等をサポートしてくれる団体があります。
自分たちで約束を履行できるか心配な方などは是非ご利用ください。
エフピック


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