離婚後の車の名義変更

離婚後車を片方の名義に揃える場合、あるいは、そのままにしておく場合がございます。
結婚中は御主人の名義だった車を奥様に渡される場合がほとんどではないでしょうか。

そこで、本ページでは、離婚後の車の名義変更の手続きに関して記載いたします。
車の購入は車を買ったお店任せだったと思いますが、当ページをご覧頂ければやる気さえあれば、
ご自分でも離婚後の車の名義変更は可能となります。

○普通自動車か軽自動車か

普通自動車か軽自動車かにより、車の名義変更の方法と場所が異なります。
ではどのようにして普通自動車と軽自動車を見分けるのか?といいますと、
車のナンバープレート(車の前と後ろについている車の表札のようなもの)を見ます。
このナンバープレートが白色であれば普通自動車、
黄色であれば、軽自動車となります。

その他、自動車検査証をみれば、普通自動車であるのか軽自動車であるのかが分かります。

以上離婚後の車の名義変更のうち、自動車の種類の違いを説明しました。
以下では、自動車の種類毎に必要な書類及び書類の提出先を記載いたします。

離婚後の普通自動車の移転手続き

普通自動車に関しては、車のナンバープレートが白の車でございます。

必要書類

①移転登録申請書→運輸支局に隣接している用紙販売所で購入する事。
②手数料納付書→運輸支局に備えてあります。
③自動車検査証→車検の有効期間のないものは申請できないことから、車検をチェックしておくこと。
譲渡証明書→様式が定められているます(詳細は左記ホームページをチェックする事。)自動車検査証に記載されている旧所有者の印鑑証明書の実印登録している印鑑を押印する事。
*なお、婚姻中に夫名義であった車を妻との共同名義にて所有することは可能である。
その場合、ご主人が車の名義人であった場合、上記書類の1段目に、御主人の住所・氏名・実印にて押印、2段目に奥様の住所・氏名・実印にて押印する事。
⑤印鑑証明書→新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの。
⑥印鑑→新旧所有者が直接申請するときは実印が必要です。
委任状→実印を押して下さい。新・旧所有者が直接申請する場合は不要です。
(通常は離婚したご主人が旧所有者である場合が多いことから旧所有者である御主人の委任状を受け取るケースが多い。)
⑧自動車保管場所証明書→新使用者のもので、証明の日から40日以内のもの
⑨使用者の住所を証する書面→新所有者と新使用者が異なる場合は、
住民票、法人の場合は商業登記簿の謄抄本、登記事項証明書、またはこれらのコピーが必要です。
(発行後3ヶ月以内のもの。)なおこの場合は、新使用者は申請書に押印もしくは署名をするか委任状が必要です。
その他上記とは異なる問題が生じている場合には、下記のサイトにアクセスしてみてください。
神戸陸運局
上記ホームページのサイト及び説明で分からない場合は、以下の電話番号に
かけた後「026」番をダイヤルする事。
050-5540-2066(神戸陸運局)

普通自動車の名義移転費用

①移転登録手数料500円
②ナンバープレート代(変わる場合) 約1,500円
③申請書等の用紙代 約50円 
④その他、自動車取得税が必要となる場合あり。

普通自動車名義変更の届出先

全国運輸支局等のご案内

離婚後の軽自動車の移転手続

必要書類

①自動車検査証記入申請書→軽自動車協会内にて販売されている新所有者の認印を押印
*旧所有者はご主人の場合がほとんどですので、事前に申請依頼書を印刷しておき、
ご主人から署名・押印をもらっておいておく事。
②自動車検査証(車検証)
③使用者の住所を証する書面→個人の場合住民票又は印鑑登録証明書、法人の場合商業登記簿謄本等
④自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

軽自動車名義変更の届出先

軽自動車協会
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