離婚調停

調停手続き 調停シミュレーション
調停申立後~期日 調停の終了
調停Q&A  

調停離婚をするための手続き

 まず、協議離婚はあくまでも夫婦間の自主的な話し合いが離婚調停の際の家庭裁判所の選択及び協議離婚との違いを掲載
できるのを前提としています。

そういった円満離婚ばかりではなく、夫婦間の話し合いが
自主的にできない場合があります。

こういった場合は夫婦の合意の上で行う協議離婚をすることはできず、 家庭裁判所で調停という形で、 第三者を交えての離婚を行う必要性があります。

それが調停離婚と呼ばれるものです。



では、どのように調停離婚を行うかですが、一応話し合いができる状態であれば、
夫婦間で決めた家庭裁判所に調停離婚を申し立てることができます。

しかし、夫婦間で決めることができないのであれば、妻(夫)が夫(妻)の住所地の地域の家庭裁判所に調停離婚を申し立てることができます。

申立て費用は地域によって変わってくるのですが、約2000円ほどです。
(詳しい内訳は、手数料が1200円、郵便切手が80円を10枚、
夫婦関係事件調停申立、戸籍謄本1通)
夫婦関係事件調停申立の書式は以下のサイトで入手できます。
夫婦関係事件調停申立

なお、当事務所では、調停申立の代書及び代理などは行っておりませんので、予めご了承ください。

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調停申し立てから解決までシミュレーション

調停申立書の作成

まず、調停をしようと決意したのであれば、
上述の夫婦関係事件調停申立書をプリントアウトし、
サイトに記載あるサンプル通りに、文書を作成していくことになります。

ここで、申立書2枚目に申し立ての実情という欄がありますが、
通常はここに夫婦間でおきた事実を書き込みます。
しかし、離婚に至るまでの事実関係・感情の葛藤は非常に多く、
到底2枚目の申し立ての実情という箇所だけでは、足りない場合も少なくありません。

そこで、申し立ての実情という箇所には別紙と記載し、別の紙に調停員にわかりやすいように、時系列順に事実をまとめて、書類を仕上げてもよいようです。

以上申立書ができましたら、相手の住所地を管轄する家庭裁判所
行き戸籍謄本を添付して提出することになります。家庭裁判所の検索方法グーグルやヤフーなどの検索にて、
たとえば、「大阪市 家庭裁判所
などと記載すれば、ほとんどの場合、
該当家庭裁判所が検索結果に出ます
ので、出てきた家庭裁判所に提出
することになります。

その際事前に家庭裁判所に、
必要な収入印紙の金額・切手代を
聞いておかれるのが よろしいでしょう。

一般的に離婚請求であれば、収入印紙1,200円(郵便局・ローソンなどで販売している。) 切手代800円分です。

なお、当事務所では、調停申立の代書及び代理などは行っておりませんので、予めご了承ください。

離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。お問合せ離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。


調停申し立て後は?

調停を無事申し立てることができれば、調停への呼び出し状
茶封筒に裁判所書記官の名前だけ記載された
通知書が届きます。

この茶封筒には、
家庭裁判所からの通知とわかるような記載はなく、
開封し、入っていた書類に呼び出し状が
記載されているようです。

この呼び出し状に記載されている日時に出席することが
できないことが、 事前にわかれば、家庭裁判所に電話をし、話し合いの日時を変えておらうように しましょう。

なお、家庭裁判所での話し合いは、平日の朝10:00から、17時までの間ですので、
仕事をされている方は、仕事を抜けなくてはならなくなります。
仕事を抜けて調停へ











調停期日

調停期日に持参すべきものは、
家庭裁判所からの呼び出し状に記載されています。
当該書類などを持って、調停期日に話し合いをすることになります。

当日、相手方(夫or妻)とは違う部屋に通され、調停員という男女2名の方と話し合いを行うことになります。

調停員に伝えた事実は相手方に調停員を介してお話されることになります。
なお、申し出れば、相手方と同室で話をすることも可能ですが、
相手方の承諾も必要なうえ、とかく感情的になりがちな離婚の話し合いでは、
相手方と別室にて話し合うのがよく、ほとんどの方はそのようにされておられるということです。

申立人であるあなたと相手方とが話せる持ち時間は約1時間程度です。

そのような短い時間の中で要領よく話をするために、事実関係はまとめておかれたほうがよいでしょう。
なお、話し合いの席で発言したことは後日裁判になって証拠として使われませんので、事実だけを淡々と述べるだけでなく、感情的に今の心境を調停員に語ってもよいようです。
別室での調停方法







調停の終了

以上の話し合いを月に1回というペースで行っていき、最終的に当事者が離婚および離婚後条件合意できれば、調停調書という書類が作られ、終了します。

しかし、調停にて合意に至らなければ、離婚したい側が裁判を起こすか、
あるいは、調停不成立として終了することになります。

以上調停のおおまかな流れを記載しました。

離婚の数だけ違う人生がありますから、
調停員に要領よく事実を話すためにも、別紙として、
きちんと調停日までにまとめておかれたほうがよいでしょう。


また、この調停には、離婚の原因になった資料等を提出することもできます。

ただ、裁判所を用いるといっても、この調停離婚は原則として夫婦の合意が必要であり、 一度で調停が終了することは統計上ないようです

おさらいしますと、
(調停を申立てると呼出状が相手方に届きます。
この呼出状は相手方が受け取ってくれるように、ある工夫がなされています。
その工夫とは、裁判所から来た呼出状と見た目には分りにくいように、離婚調停の際の家庭裁判所の選択及び協議離婚との違いを掲載
茶封筒で 送られてきます。さらに、差出人は裁判所ではなく、
書記官の個人名になっております。)

最後に、調停が一通り終了すると、調停調書なるものが
作成されます。
この調書には、「申立人と相手方は本調停により
離婚する」と記載されます。
この調停調書を市区町村役場に持って行くことにより、離婚が成立します。

ちなみに、この調停調書には裁判をして得ることができる
確定判決と同様の効力があります。


ただ、裁判と違うところは、この調書を作成するためには
夫婦の合意が必要なところです。
とはいえ、第三者も介入し、種々の法的アドバイスを聞けることから、
夫婦の合意も自分たちで話し合うよりは得られやすいとは思います。

調停に関するQ&A

Q1
調停申立をしたいのですが、相手方に以前つきまとい行為をされてしまいました。
そのような場合でも現在の住所を秘して、申し立てることはできますか?
また、最後に作成すると言われている調停調書にも住所を記載しなくともよいのでしょうか?

はい。
申立できます。
正確には裁判所には正確な住所を伝えますが、相手方には伝えないということになります。

次に、調停調書への現在の住所を記載しないことも可能です。
そのような場合、現在の住所ではなく、以前住んでいた住所などを、調停調書に掲載することで、対応できるようです。

詳細は各家庭裁判所にお問い合わせください。

Q2 調停調書は、調停終了後どのように送られてくるのか?
調停調書は、申請することによって、取得することができます。
取得方法は、郵送でも可能ですが、調停終了後、申請すれば、
後で、調停調書が送られてくるようです。
その際に必要となる収入印紙(ローソン・切手代)代金は、300円となります。


財産開示請求 

相手方が出席しない場合
調停の申し立てをしても相手方が出席しない場合があります。
そのような場合、あくまでも調停は任意の出席ではありますが、
欠席の対応が単に申し立てた人を困らせてやろうというものであれば、
家事審判法27条により、5万円以下の過料に処する事が家庭裁判所より、できます。
相手方が調停に何度も正当な理由なく出てこない場合は、 一度上記の事を調停員に言ってみる必要があります。


各地の裁判所
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裁判所一覧表


生活費の請求

離婚調停の際の家庭裁判所の選択及び協議離婚との違いを掲載裁判所における調停になると生活費を支払わなくなることがあります。

この場合は、生活費は民法760条により支払わなくてはならないとされています。

ですから、相手方が支払ってくれないときは、きちんと相手方に請求しましょう。
この請求を全く無視するのであれば、家庭裁判所に対して生活費分担の調停を前述の要領で行いましょう。

ここで、生活費とは衣食住の基本的な費用、医療費、養育費、教育費、 それから、相応の娯楽費、教養費、交際費なんかも含まれます。
また、たとえ、自ら家を勝手に飛び出したとしてもこの生活費分担はしなければなりません。



財産の開示


生活費や財産分与を請求する場合に妻が請求するのであれば夫の給料明細、源泉徴収票等が必要になってきます。

しかし、夫の側としては自己に不利益となるような書類は妻には渡さないものです。
この場合は、調停に携わっている調停委員という人に夫に対して、給料明細等を開示するように頼みましょう。

それでも相手方が収入金額を見せない場合は、市区町村役場にて、夫もしくは妻の課税所得証明書を取得しましょう。

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協議離婚と調停離婚どちらが得?

ここまで、協議離婚と調停離婚と2つを見てきました。離婚調停の際の家庭裁判所の選択及び協議離婚との違いを掲載

一般的には協議離婚を考えて、
その後に裁判を見据えた調停離婚を考えるでしょう。
しかし、そのような法律上のルールは特にはなく、
別にどちらからはじめてもいいのです。
そして、予算の方も、調停離婚の方が
協議離婚のように公証人に数円の公正証書作成を
頼まなくても、 数円で済みます。

また、調停委員から法的なアドバイスも無料でしてもらえるため、
通常法律の専門家に頼むとかかってしまう相談料も一切かかりません。

もっとも、調停員の方が必ずしも、法律に詳しい方とは限りませんので、注意が必要でございます。


 

ただ、調停離婚の場合は裁判所の都合も考えなければならず、多くの時間をかけて審議してもらえず、協議離婚に比べて多くの日数(平均期間)を必要としてしまいます。

また、調停委員と申立人の性格が、合わなければ、 話はスムーズには流れてはくれません。
そして、調停の後は審判離婚もしくは裁判となってしまいます。

ですから、協議離婚も、調停離婚も一長一短があります。

その点も離婚の内容によって大きく異なってきますから、分らない点がございましたら、
各家庭裁判所の方へお問い合わせ頂きますようによろしくお願いします。

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