年金分割,分割制度,熟年離婚の年金分割問題に関する相談に応じる年金問題専門サイトです。年金分割のためには、公正証書・離婚協議書等の文書が必要となります。
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離婚時の年金分割制度
離婚に関する
年金分割
に関して、
各サイト及び社会保険庁のサイトを参考にされるかと思います。
例えば
社会保険庁
しかし、具体的にどのような文書を
年金分割
をするための
公正証書
に記載すればいいのか?
っと言った肝心の部分の記載はございません。
今回実際に作成した
離婚
時年金分割公正証書を基にお話させて頂きます。
「
公正証書
等には按分割合のみではなく、分割改定の請求について
当事者の合意が記載されている必要性です。」
ここで按分割合とは、平たくいうと、年金をどのくらいまで分けてもらえるか?
ということであり、
「分割改定」とは、平たくいうと、年金を分ける作業とぐらい思って
おいて頂ければよいかと思います。
これだけではよく分かりませんから、
具体的には、
第*条
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は社会保険庁長官に対し
対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求を
すること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。
第*条
乙は、離婚届をした後、速やかに、社会保険庁長官に
対し前条の請求をする。
甲(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
乙(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
以上のように公正証書に記載すれば、社会保険庁に提出する
公正証書
のできあがりとなります。
なお、年金分割の割合が5対5以外の方は以下のページ参照の事。
年金分割の説明パート2
ここで一点注意して頂きたいことがございます。
それは、社会保険庁によっては、
公正証書
を提出した後にかかる証書が
分割改定請求者に
返却されない
所もあるという事です。
年金分割のみを記載した公正証書
であれば問題ないのですが、
通常は、年金分割以外にも、慰謝料、
財産分与等が記載されている
事がほとんどですから、問題となります。
作成した公正証書が返却されない
社会保険庁であれば、
公証役場
にて、一言、「年金分割部分」の
「
謄本
」あるいは
「
抄本謄本
」をもらっておいて下さい。
以下社会保険庁に持っていく物・手続者・手続期間です。
年金分割において用意する物
@元ご夫婦お二人分の年金手帳、
国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
A元ご夫婦お二人分の戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
B公正証書等の按分割合を定めた書類等
年金分割の申請当事者
2人のほうが望ましいが、当事者の一方だけでも
年金分割
の
請求
は可能。
年金分割に関して。
按分割合が、5対5の以外の場合の記載方法
「標準報酬額等に関する情報提供を請求」をまずは、社会保険庁に
ご夫婦の一方だけの請求で結構ですので(今回の場合、「奥様」)、
して頂き、年金分割の分割割合を算出する必要性がございます。
*1年金分割の割合が、5:5であれば上記の請求は不要ですが、
それ以外では、必ず必要となってまいりますので、宜しくお願いいたします。
*2なお、その際、社会保険事務所に持っていって頂く書類は、
@請求者ご自身の年金手帳(今回の場合は奥様)
A戸籍謄本(全部事項証明書)が最低限必要となっております。
もっとも、本「年金分割の制度」は、今年から、運用が始まっており、
各社会保険庁で取り扱いが異なる場合がございますので、
お近くの社会保険事務所でお聞き頂きますように宜しくお願いいたします。
http://www.sia.go.jp/
(社会保険庁のホームページ)
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
(各社会保険事務所の連絡を記載したホームページ)
分割改定の請求期限
@
離婚
をした日の翌日から起算して、
2年
が経過すると
請求できない
。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金方上の
第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ
当該事情が解消した日の翌日から起算して、
2年が経過すると請求できない。
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