内縁解消前後において、内縁と妻との法的関係から、内縁関係において、妻との重婚関係にあるが、この内縁関係が解消された場合に、内縁の相手方は、慰謝料・財産分与を請求できるか?
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内縁関係ってなんですか?
内縁とは
認知しないことによる不利益
内縁を成立させるための条件とは?
内縁解消と親権監護権
内縁配偶者の保障
内縁関係と生活費
法律婚との違いは?
重婚的内縁関係とは?
財産分与の可否
重婚的内縁関係の保護
内縁当事者の死亡
法律上の妻からの慰謝料請求
内縁解消と慰謝料
重婚的内縁関係の不当破棄
内縁解消の可否
重婚的内縁関係と生活費
一方的な内縁解消の可否
調停・裁判の可否
内縁関係解消と子供
内縁とは?
婚姻届を出してはいない
けれど、
結婚の意思
はあり、夫婦と同じように
共同して生活をしている関係を言います。
参照:最高裁昭和33年・4・1
(EX,婚姻届を提出すると名字を一つに
まとめないといけません。
しかし、中には結婚はしたいけれど名字は変えたくないという方がおられます。
そういった事情がある場合の方は婚姻届を出さないという方法を用います。
このようにすれば、名字を変えることなくしかも、夫婦と同様の生活をすることが
できます。)
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内縁を成立させるための条件は?
「
内縁関係
」と呼ばれるための
婚姻意思
の条件は?
「事実上の結婚式が挙げられたり、結婚の通知や扶養配偶者としての
通知など、
外部に結婚の意思を表示
していれば、
婚姻の意思を認めることができる。」
「
内縁関係
」と呼ばれるための
夫婦共同生活
の条件は?
読んで字のごとく、男女が同居して、共同生活をしている必要性があります。
通常、その同居期間の長・短は問われません。
しかし、婚姻の意思を明確に表すものがない場合には、
相当期間の男女の共同生活を続けていうという事実が必要となってくる。
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内縁の配偶者は社会的にも保障されているのか?
例えば、
国民年金、厚生年金問わず、法律上の配偶者として、扱われます。
(国年5条8項、厚年3条2項)
また、健康保険、雇用保険でも法律上の配偶者として、扱われます。
(健康保険3条7項1号、雇用保険36条2項)
また、借地借家法においても保護されており、
たとえ
内縁の配偶者
であっても、その相手方の名義で
借りている、マンション等があり、その相手方が
なくなったとしても、その「マンションを借りれますよ。」
という権利を譲り受けることができます。
(借地借家法36条)
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法律上の婚姻との大きな違いは?
例えば、
内縁
の夫婦間に子供がいる場合です。
この場合、その夫婦の子は嫡出子とはなりません。
したがって、、内縁の夫婦の子は認知を受けていても、
父がなくなった後の、財産について、
嫡出子の半分しか、取り分(権利)がありません。
財産分与は認められているか?
法律婚の場合と同様財産分与を受けることができます。
その金額・方法についても離婚の場合と同様です。
内縁当事者の一方の死亡
相続権は婚姻しているときとは異なり、
認められておりません。
ですから、財産分与は認められておりません。
(高松高等裁判所平成11年3月12日)
ただ、共有持分を内縁当事者の相続人に
主張していくことは可能です。
しかし、専業主婦として、「内助の功」を尽くしたというだけでは
難しいといえます。
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内縁解消と慰謝料請求
内縁
の場合であっても、法律婚と実質が
同じであるので
法律婚の場合と全く同じように
慰謝料を請求することができます。
具体的にどの程度の損害賠償が
できるのでしょうか?
以下の3つの基準によって判断されます。
・不当には記される
内縁関係の重さ
。
(EX一生生活を共にする意思があった等)
・生活を共にした時間の長短、共同生活の濃度、社会的に公然たる
関係だったか?
・2人の生活の経済的な面
(EX各人の財産、収入をどれだけ2人の共通した財産として、
用いていたか?)
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内縁関係の解消はできるのですか?
婚姻届を出して夫婦として生活している場合と異なり、
法的な手続きは必要ありません
。
妻と夫の二人の合意だけで内縁の解消は可能です。
一方的な内縁解消の可否
内縁解消においては、双方の内縁解消要件
が必要ではありません。
ですから、一方的な内縁解消も、
全くの自由です。
しかし、「
正当な理由
」がないのに、
内縁を解消した場合は、
不法行為を構成するものとして、
そのために、相手に与えた損害の
賠償をしなければなりません。
(最高裁判所昭和33年4月11日)
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内縁関係解消と子供
婚姻届を出していない男女の子供は、
共同親権にはならず、
あくまでも、母親の単独親権となります。
ですから、夫の子であるとするためには、
夫が子を「認知」しなければなりません。
もっとも、父親が認知を拒否している場合には、
調停認知、裁判認知が認められております。
この際、内縁関係であれば、認知して欲しい側の
立証責任は、軽くなります。
(最高裁判所昭和29年1月21日)
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認知しないことによる不利益
仮に、父親が認知の手続きをしないで、内縁関係を解消すると、
父親への養育費の請求が難しくなります。
また、たとえ、父親が死亡しても、
子供は、直ちに相続人となることはできません。
ただ、父親死亡後、3年間に限っては、認知請求の
訴訟を起こすことができます。
(民法787条)
この、認知が認められれば、認知には遡及性があるため
父は子供が生まれたときから、父親としての扶養義務を負います。
(民法784条)
内縁解消と親権・監護権
内縁は事実上の関係であるため、
法律上の婚姻とは異なり、夫と妻とで
共同親権ではありません。
ですから、親権者は初めから、単独親権です。
また、離婚の際に起こるような両親間の
「親権」の取り合いも通常、問題とはなりません。
ただ、子の監護の問題は依然として発生します。
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内縁関係と生活費
内縁間においてもお互いに扶養する義務を負います。
ですから、婚姻の場合と同様に、「婚姻費用分担請求権」は
内縁にも準用されます。
(最高裁判所昭和33年4月11日)
この考え方は男女が別居している場合にも当てはまるのですが、
前述のように、
内縁関係とは、共同生活を営んでいることが条件ですので、
例えば、別居していて、婚姻費用分担請求が可能になるのは、
入院や単身赴任などの一時的な別居の場合に限定されております。
したがって、婚姻費用分担請求権を主張する実益は、
内縁関係が解消した後に内縁中に生活費を立て替えた側が、過去の
婚姻費用分担請求として、返還を請求するものがある。
(大阪地方裁判所昭和29年8月9日)
重婚的内縁関係とは?
内縁当事者の一方、または、双方に法律上の配偶者がいる関係を
いいます。
法律上の結婚が別にあるけれども、
その一方で事実上の婚姻も存在している場合を言います。
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重婚的内縁関係は保護されるのか?
例えば、
法律上の夫婦関係が事実上消滅しており、(離婚状態にある等)
婚姻をしているという戸籍上の形骸だけが残っている場合には、
新たに誕生した内縁は、保護されてよいでしょう。
@法律上の妻からの慰謝料請求の有無
法律上の婚姻関係が、「事実上離婚の状態にあった」場合には、
法律上の妻の存在を知りながら、内縁関係に入った、妻に対する
慰謝料請求は認められない
とする判例があります。
(高知県地方裁判所昭和50年11月14日
東京高等裁判所昭和52年8月25日)
A重婚的内縁関係を不当破棄
内縁関係を不当破棄
された者は
不当破棄した者に対して、「慰謝料」を
請求できます。
ただ、
慰謝料の額
は、
内縁関係を不当破棄された者が、
内縁関係に入った時点で法律婚の存在を知っていたか?
(仮に知らなかったとしても、知らなかったことに関して、過失がある
場合は、額が減少する。)
法律婚の当事者に離婚の合意があったか?
などの事情により、そもそも、慰謝料自体認められるか?
認められるとして、その額はまた、個別具体的に
決まってきます。
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ここで、判例を紹介すると、
内縁関係
に入った時点では法律婚の存在を知っていたが、
既に、法律婚の当事者には離婚の合意があったケース及び
事後に法律婚の離婚が成立していたケースにおいて、
内縁関係の不当破棄に対する慰謝料請求が認められております。
(東京地方裁判所昭和34年・12月25日
大阪地方裁判所昭和52年6月24日
福岡地方裁判所昭和44年8月26日)
次に
財産分与
に関して、
以下の条件を満たせば認められる場合もあります。
・法律婚が事実上長らく離婚状態にあって、回復の見込みが立たず、
形骸化している状態であること。
・婚姻外の夫婦の共同生活の本拠を有して、相当期間公然に
共同生活を継続し、周囲からも容認されていること
・
重婚関係
になることを認識していたとしても、
真摯な夫婦生活を送る意思を持って、内縁関係に入り、
法律婚が離婚状態に至ったことについて何らかの責任がないこと。
(広島高松江支部昭和40年11月15日)
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重婚的内縁関係と生活費
一般的には、重婚的内縁の妻の生活費の要求と
法律上の妻の生活費の要求とが競合すれば、
法律上の妻の生活費の要求が優先されます。
但し内縁の妻が優先されるとする判例あり。
(鳥取家庭裁判所米子支部昭和41年12月15日
大阪家庭裁判所昭和49年3月26日
東京高等裁判所昭和58年12月16日)
基準として、法律婚が事実上破綻した後に当該重婚的内縁が
生じた場合には、内縁関係上の妻が生活費を
法律上の妻に優先して、認められる可能性あり。
(東京高等裁判所昭和58年6月21日)
調停、裁判はできますか?
通常の婚姻関係と同様に
裁判所
に対して
調停
等を
申し込むことができます。
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