離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決する。あなたは知っていましたか?財産分与にも税金がかかる場合と税金がかからない場合があることを!?

離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決

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離婚の際の財産分与,慰謝料にかかる税金及び税金とローンとの問題を解決

養育費と所得税


養育費の支払いで子供を所得税の扶養家族等にできます。

離婚とともになくなる配偶者控除と扶養親族等の控除に関して。
みなさん、しっかり働いて納税していることと思います。
しかし、本音をいうと、少しでも税金
支払いたくないはずです。
特に、せっかく汗水たらして働いた収入に
課せられる所得税は、1円でも少なくできたらと
思っているはずではないでしょうか。
確かに、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を
うまく利用して、少しでも所得税を抑えようと努力はしています。

この控除ですが、専業主婦などの収入の少ない妻と離婚した
場合であれば、配偶者控除がなくなり、さらに子供が
妻に引き取られると扶養親族等の控除もなくなります。

結論から言うと、離婚とともに所得税がアップするわけです。
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養育費の支払いで子供を今までどおり所得税法の扶養親族等

として認定できる方法がある 。

せっかく養育費を支払うのだから、もし、
あなたがきちっと
養育費を支払っていくのであれば、
子供をこのまま所得税の扶養親族等として
居続けさせることもできます。
「えっ!?どうすればいいの?」と言う声が
聞こえてきそうです。

では、説明します。
要するに子供達はどちらかの妻か
夫の所得税法における扶養親族等に当然なることはできます。
これは扶養していればいいので、一緒に住んでいなくとも
それなりの養育費の支払いをしていることでもOKです。
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ですので、養育費の支払いによって、子供達を所得税法
における扶養親族等としてこちらが申請していいという
同意をしてもらえばいいということです。

ですので、その同意を離婚協議書などの
書面に残しておけばいいということです。
それもできることなら
公正証書にしておくことをおススメいたします。

せっかく養育費を支払い続けるのであれば、こういった同意も
書面に残しておくようにしましょう。
離婚に伴なう不動産の財産分与にかかる税金の詳細

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