離婚の際の土地、建物を財産分与する際の諸経費
1、離婚に伴なう譲渡税、譲受税
(1)譲渡税は、財産分与をした方にかかってくる。
(2)譲受税は、財産分与を受けた側には離婚に
伴なう財産分与であれば、かからない。
もっとも、その価格が財産分与としては
不相当に過大な場合は税金がかかってきます。
→問い合わせ先は、税務署
2、離婚に伴なう登録免許税
土地・建物の固定資産評価証明書に記載されている
金額の合計額の2%が財産分与の際の
登録免許税としてかかってくる。
例えば、土地の固定資産評価証明書記載の金額が
500万円
建物の固定資産評価証明書記載の金額が
2,000万円の場合
(500万円+2,000万円)×0.02(2%)=50万円
上記の具体例でいえば、50万円が登録免許税としてかかってくる。
→問い合わせ先は法務局
お問合せ
3、県民税~土地・建物を取得したものにかかってくる。
建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%
もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。
建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%
もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。
加えて、上記の税金の計算方法には
、税負担を軽減させる特例措置がある。
以下その要件。
①財産分与された土地が自己の居住用であり、
②床面積が50~240平米以内であること。
③昭和57年以降の新築であれば
年毎に税負担の軽減額は異なるが、税負担の軽減措置がある。
→問い合わせ先は各都道府県の役場