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熟年離婚者のための年金分割の解説したページです。

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離婚時の年金分割制度


年金分割に関して。
按分割合が、5対5の以外の場合の記載方法

年金分割 「標準報酬額等に関する情報提供を請求」
をまずは、社会保険庁
ご夫婦の一方だけの請求でも結構ですので
して頂き、年金分割の分割割合を算出する
必要性がございます。

*1 年金分割の割合が、5:5であれば上記の請求は不要ですが、
 それ以外では、必ず必要となってまいりますので、宜しくお願いいたします。

*2 なお、その際、社会保険事務所に持っていって頂く書類は、

@請求者ご自身の年金手帳
A戸籍謄本(全部事項証明書)が最低限必要となっております。

もっとも、本「年金分割の制度」は、今年から、運用が始まっており、
各社会保険庁で取り扱いが異なる場合がございますので、
お近くの社会保険事務所でお聞き頂きますように宜しくお願いいたします。
社会保険庁のホームページ
各社会保険事務所の連絡を記載したホームページ

奥様とご主人とで社会保険事務所の管轄が
異なる場合もございますが、
奥様が請求される場合には、
奥様の住所地を管轄する
社会保険事務所
全く問題がございませんので、
ご安心頂きますように宜しくお願いいたします。
年金分割


(*基本的にはどの社会保険庁でも対応はしてもらえます。)
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