離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割に関して、
按分割合(例えば、妻が夫から年金分割してもらう割合)が、5対5の以外の場合の記載方法
に関して、以下無料で説明いたします。

年金分割「標準報酬額等に関する情報提供を請求」
をまずは、社会保険事務所に ご夫婦の一方だけの請求でも結構ですので して頂き、可能な年金分割の分割割合を算出する 必要性がございます。

*1 年金分割の割合が、5:5であれば上記の請求は不要ですが、それ以外では、必要となってまいります。

*2 なお、その際、日本年金機構に持っていって頂く書類は、以下の通りです。


①請求者ご自身の年金手帳
戸籍謄本(全部事項証明書・夫婦関係及び身分を証明するためです。)が最低限必要となっております。


もっとも、本「年金分割の制度」は、平成19年から、運用が始まっており、 各日本年金機構で取り扱いが異なる場合がございます。

そこで、離婚時の年金分割を行うために日本年金機構に行く際は、 お近くの日本年金機構でお聞き頂きますように宜しくお願いいたします。

日本年金機構のホームページ
各日本年金機構の連絡を記載したホームページ

奥様とご主人とで社会保険事務所の管轄が年金分割 異なる場合(ご主人の会社が住所地以外に有る場合)もございますが、 奥様が請求される場合には、 奥様の住所地を管轄する社会保険事務所にて手続きがかのうでございます。

(*基本的にはどの日本年金機構でも対応はしてもらえます。)



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