浮気相手・ご主人への誓約書

2種類の作成方法

離婚の有無及び慰謝料を記載した誓約書を作成する方法として、
2通りございます。

私文書と公正証書

・1つは、私文書という形で、
御主人・浮気相手・奥様が署名押印してもらうパターン。

・もう1つは、公証役場にて、誓約書を作成するパターンです。


以下詳細に、ご説明差し上げます。

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私文書としての誓約書

1、私文書という形で、御主人・浮気相手・奥様が署名・押印してもらうパターン。

この場合、
(1)当事務所の方でまず、文書を作成します。
例えば、
第1条(事実の確認)
ご主人(奥様)と浮気相手とは、平成**年**月**日から平成**年**月**日
ご主人(奥様)に奥様(御主人)という法律上の妻がいる事を知りながら、
不貞行為を継続した。
今後は、ご主人(奥様)と浮気相手とはメール・電話・面会等名義のいかんに関わらず、
不貞行為となるような行為を行わないと誓約いたします。

第2条慰謝料
(以下省略。)
*繰り返すようですが、会わないという事及び慰謝料を定めるだけでなく、
不貞行為も認めたような文書にするのがベストであると考えます。
(2)事前に表現の確認を奥様・御主人・浮気相手のそれぞれで行ってもらいます。
(3)文書の表現に問題なく、納得されれば、その後、御主人・浮気相手・奥様と
当事務所に来て 頂きまして、署名・押印をして頂くという事になります。

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公正証書としての誓約書

2、公証役場にて、誓約書を作成するパターンに関して。

(1)私の方でまず、文書を作成するというのは同じでございます。
(2)事前に表現の確認を奥様・御主人・浮気相手のそれぞれで行って
もらうというのも同じでございます。
(3)文書の表現に問題なく、ご納得されれば、その後、私・宮本健吾の方で
公証役場在住の 公証人の方との間で公正証書作成に関する協議を行います。
(4)協議終了後、最終案が出てまいりますので、
それを浮気相手・御主人・奥様とで確認をしてもらい、
文書の表現等にご納得されれば、奥様・御主人・浮気相手の3人が
一緒に公証役場に行く日時を決めます
(なお、公証役場は平日((朝の9時~16時まで))のみ空いております。
もっとも、代理で作成する事も可能でございます。
その場合は、お1人当たり代理人代金として、金15,750円頂いております。)
*公正役場にて公正証書を作成いたしますと、公文書と同じ扱いとなりますので、
後々争いになった場合に、非常に有力な証拠となります。
なお、公正証書の料金は、94,500円となります。

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公正証書か私文書か?

公正証書か私文書かどちらの方法で以って、御主人(奥様)
及びその浮気相手への誓約書を作成すれば良いでしょうか?
その基準に関しまして、

1、作成の手間

作成の手間を考えますと、私文書の方が素早く作成する事ができます。
公証役場ですと、平日しか開いていない為なかなか行く事もできない状態が
続いてしまいます。

2、料金

公証役場で公正証書にする方が料金が増えてしまいます。

3、信用性

信用性でいえば、公正証書は公文書になるため、
後ほど誓約書の内容で問題が発生した場合には、
文書自体が公文書である為、争いが少なくて済みます。

上記の基準に照らし合わせつつ、
御主人(奥様)及び浮気相手に対する誓約書を
私文書にするのか公正証書にするのか?
を決定されるとよろしいでしょう。

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