離婚と清算条項
清算条項と離婚後の財産請求
清算条項をつけた離婚協議書や公正証書を作成した後に、離婚後+(正)の財産が見つかった。
あるいは、マイナス(-)の財産が見つかった場合に、別途、財産を請求するもしくは、負の財産を負ってもらうことを請求してくる場合があります。
以下は、法的に文書が作成できている場合ですが、基本的には、清算条項という項目を付けた場合には、
後でお互いに請求することはできません。
但し、詐欺や強迫や錯誤等で契約した場合は異なり、請求をすることは可能です。
離婚と錯誤無効とは?
離婚時に、脅迫されて、強制的に離婚協議書にサインや押印をさせられた場合や、騙されてサインをさせられた場合は、当該契約を取り消しをすることができます。
しかし、このような特別な理由が無い限り、通常は、取消はできません。
また、錯誤無効というのは、意思決定をするに当たって、「要素に錯誤」がある場合に該当すれば、契約はもともと無効ということになりますが、これは、個別事案によって異なってきます。
通常、錯誤によって、無効を主張し、自分の請求を相手方にするのは、難しいでしょう。
清算条項と財産放棄との違い
お問い合わせ中で離婚時に文書(特に公正証書)にされる場合に
よく質問される事項として、清算条項と財産放棄とがございます。
内容としてよく挙がってくるのが、大きな財産である不動産。
特にローン付きの不動産によく出てまいります。
具体的には、
そもそも、公正証書に記載されている記述は清算条項というものですが、この法的意味は、
「離婚後はお互いに、財産分与や慰謝料など、名前の違いにかかわらず、
財産上の請求をしない」ということになります。
そのため、共有名義で不動産などを持っておられた場合には、その名義はそのままそれぞれに帰属したままであり、別途財産分与という形で、公正証書中に記載しておかなければなりません。