公正証書作成失敗例②~年金分割条項~
Kが公正証書作成において以下のような失敗をしました。
Kは一度公正証書を後一歩の所で完成する所でした。
しかし、夫婦共々公証役場に行く土壇場になって、公証人より電話が入りました。
「公正証書にはこの内容ではできません。」
と言われたとのことです。
既に、公正証書に行く準備を整えていた
Kにとっては、寝耳に水でした。
再度、他方配偶者との日程の調整は
難しかったのです。
では、なぜ、このような事態になったのでしょうか。
Kは「年金分割を4:6という記載で、公正証書作成まで話をつけておりました。
そして、公証人に公正証書の原案をもらい、後は、夫婦そろって、公証役場に行き、
署名押印するだけとなっていたのですが、、」
「Kさん、申し訳ないんですが、社会保険事務所へ、
按分割合の情報請求をしてください。」
と言われたそうです。
通常按分割合の情報請求を社会保険事務所にしたとしても、
場所にもよりますが、最低1週間はかかります。
公証人はKさんに伝えるのが遅すぎたと言わざるを得ませんでした。
始まったばかりの年金分割に関しては、
まだ、その作成に経験が無い公証人の方も当然いらっしゃいます。
このように、時には公証人でもスケジュールミスをおかしてしまう場合があります。
自分でも多少調べて対応する必要が迫られる場合がでてきます。
皆さんにおかれましては、
年金分割に関しては、 その分割割合(按分割合)が5対5であれば、
年金機構への割割合(按分割合)の情報請求を行わなくてもよいのですが、
その他の分割割合(按分割合)例えば、4対6
3対7といった割合であれば、公正証書にするにしても
事前の年金機構への請求が必要となってきますので、
ご注意下さい。
分けてもらえるとは限りません。
そのため、事前に分割割合(按分割合)の請求を
年金機構にされておかれるのがよいかと考えます。
男女問わず予想以上に気持ちが変わりやすいですので、
離婚の話合いの際に年金分割をお話になる場合は、是非ともお気をつけ下さい。
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