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離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。

公正証書作成失敗例A


あるクライアントAが当事務所を訪れ公正証書作成に
関するお話をされました。
私は一通りの作成方法を説明しようとしたのですが、
その方は、一度、他の行政書士に頼んだというのです。

私はクライアントAに対して、
「どうして、その行政書士ではなく、
私の所に来たのですか?」
と質問しました。
クライアントAは少し怒りをにじませながら
ゆっくりと答えました。

年金分割条項入りの公正証書を作ろうとある行政書士に
頼んでいたのですが、公証役場に行く土壇場にになって、
公正証書にはこの内容ではできません。」
と言われたとの事です。


既に、公正証書に行く準備を整えていた
クライアントAにとっては、
寝耳に水でした。

再度、他方配偶者との日程の調整は
難しかったのです。

私はクライアントAに尋ねました。
「なぜ、このような事態になったのですか?」

クライアントAは「年金分割を4:6という記載で、公正証書作成まで
話をつけておりました。
そして、行政書士さんに事前に公証人との文案の
やりとりをやってもらい、後は、夫婦そろって、公証役場に行き、
署名押印するだけとなっていたのですが、、」

土壇場になって、行政書士の先生から、
「クライアントAさん、申し訳ないんですが、
社会保険事務所へ、
按分割合の情報請求をしてください。」
と言われたそうです。

通常按分割合の情報請求を社会保険事務所にしたとしても、
場所にもよりますが、最低1週間はかかります。
行政書士はあまりにも伝えるのが遅すぎたと言わざるを得ませんでした。

今年始まったばかりの年金分割に関しては、
まだ、その作成に経験が無い方も当然いらっしゃいます。


皆さんにおかれましては、
年金分割に関しては、
その分割割合(按分割合)が5対5であれば、
社会保険事務所への
分割割合(按分割合)の情報請求を行わなくてもよいですが、
その他の分割割合(按分割合)例えば、4対6
3対7といった割合であれば、公正証書にするにしても
事前の社会保険庁への請求が必要となってきますので、
ご注意下さい。

また、ご主人と年金分割に関する話題を
他方配偶者とするにしても、
必ずしも自分に有利な金額である50%分、
分けてもらえるとは限りませんので、
事前に分割割合(按分割合)の請求を
社会保険事務所にされて
おかれるのがよいかと考えます。

男性は予想以上に気持ちが変わりやすいですので、
離婚の話合いの際に年金分割をお話になる場合は、是非ともお気をつけ下さいませ。
離婚と公証役場
→公正証書の必要性に関しては→

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