公正証書作成失敗例②~年金分割条項~

Kが公正証書作成において以下のような失敗をしました

Kは一度公正証書を後一歩の所で完成する所でした。

しかし、夫婦共々公証役場に行く土壇場になって、公証人より電話が入りました。

公正証書にはこの内容ではできません。」離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。

と言われたとのことです。

既に、公正証書に行く準備を整えていた
Kにとっては、寝耳に水でした。

再度、他方配偶者との日程の調整は
難しかったのです。


では、なぜ、このような事態になったのでしょうか。

Kは「年金分割を4:6という記載で、公正証書作成まで話をつけておりました。
そして、公証人に公正証書の原案をもらい、後は、夫婦そろって、公証役場に行き、
署名押印するだけとなっていたのですが、、」

離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。土壇場になって、公証人の方から、
「Kさん、申し訳ないんですが、社会保険事務所へ、
按分割合の情報請求をしてください。」
と言われたそうです。

通常按分割合の情報請求を社会保険事務所にしたとしても、
場所にもよりますが、最低1週間はかかります。
公証人はKさんに伝えるのが遅すぎたと言わざるを得ませんでした。

始まったばかりの年金分割に関しては、
まだ、その作成に経験が無い公証人の方も当然いらっしゃいます。

このように、時には公証人でもスケジュールミスをおかしてしまう場合があります。
自分でも多少調べて対応する必要が迫られる場合がでてきます。

皆さんにおかれましては、
年金分割に関しては、離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。 その分割割合(按分割合)が5対5であれば、
年金機構への割割合(按分割合)の情報請求を行わなくてもよいのですが、

その他の分割割合(按分割合)例えば、4対6
3対7といった割合であれば、公正証書にするにしても
事前の年金機構への請求が必要となってきますので、
ご注意下さい。

離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。また、ご主人と年金分割に関する話題を他方配偶者とするにしても、必ずしも自分に有利な金額である50%分、
分けてもらえるとは限りません。

そのため、事前に分割割合(按分割合)の請求を
年金機構にされておかれるのがよいかと考えます。

男女問わず予想以上に気持ちが変わりやすいですので、
離婚の話合いの際に年金分割をお話になる場合は、是非ともお気をつけ下さい。



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