離婚時の公正証書作成を離婚前から離婚後まで公証役場で作成代行いたします。あなたは知っていますか?養育費や面接交渉権はどのように定めたらいいのか?また、慰謝料・財産分与が確実に支払われる方法は?

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離婚に伴う公正証書・離婚協議書に関してご相談くださいませ。

公正証書作成失敗例@


ある日、Mさん(女性)が当事務所に
相談に来られた。
Mさんの相談内容を要約すると、
「ご主人が離婚後、慰謝料
養育費のお金を支払ってくれない恐れがある。
どうすれば、いいか?」

というものであった、
私は、
「幸いご主人は、会社員であったため、
ご主人が養育費の支払いを滞った場合には、
給料から天引きができる。

また、慰謝料にしても、
期限の利益喪失約款」をつければ、
分割払いの1回でも支払いが滞れば、
その時点で全額の財産を
差し押さえる事ができる。

以上の事情とその他お客様にあった
必要不可欠の条項をお入れし、
公正証書にすれば、将来の不安も可能な限り、
拭えます。」

とMさんに伝えました。

しかし、Mさんの口から意外な事実を聞いたのです。


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期限の利益喪失約款の有無


K;「公正証書は既に作っております。
  公証人と相談した上で、作りました。
  これがその内容です。」

と私に、既に出来上がっている公正証書を渡してくれました。

内容を拝見しますと、
慰謝料の金額は決まっており、
その金額を分割で支払う旨、公正証書には
記載されておりました。
しかし、肝心の
「期限の利益喪失約款」
が存在していませんでした。

期限の利益喪失約款が存在しないということは、
慰謝料の分割金を元夫が支払わなかった場合に、
分割金毎に強制執行をしなければならなくなります。


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分かりやすく申し上げますと、
元夫の慰謝料の金額の総額が500万円として、
月々の支払いが5万円ずつであり、
支払い半年後に支払いが滞った場合、
期限の利益喪失約款を付けていれば、
残りの450万円に対して、Kさんは
強制執行を元ご主人に実行することができますが、
仮にこの期限の利益喪失約款をつけていなければ、
月々発生する5万円に対してしか
強制執行をかけれません。
(厳密に申し上げますと、例えば、過去3ヶ月支払いが滞っていれば、その3ヶ月は
まとまって強制執行可能)

また、それは、毎回行わなければならず、
先ほど、期限の利益喪失約款を付けている時は1回で済んだ
強制執行手続きが、
かかる条文が無いために、毎回行わなければならない可能性があるのです。

他にも不備はありましたが、
大きい所の問題点を改定した公正証書を新たに作成いたしました。


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公正証書作成の注意点


以上から、
必要最低限の事を書けば公正証書は作れます。
もっとも、そこにプラスαが必要な事案もあります。

先の例に限らず、記載しなくてもよいが、
記載していれば、将来の不安も可能な
限り消滅する事ができたといえるかと思います。

面談相談だけで終わるのであれば、
色々な方に相談をし、自分の将来にとって、
一番ベストな書類を考えてくれる専門家に
頼むのがよいかと思います。

離婚と公証役場
→公正証書の必要性に関しては→

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