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国際離婚と同様に国際養子縁組契約に関しても、 国際養子縁組契約の仮事案
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中国国籍の妻(A)が中国大陸にて 中国国籍・中国在住の前夫(D)との婚姻期間中に もうけた中国国籍の子供(B)を連れて日本を訪れ (Dとは法律的に有効に離婚が成立している。)、 そこで知り合った日本国籍の男性(C)と婚姻し、現在に至る。 |
しかし、今回、A、C間に離婚の危機が生じており、
CがBの親権を得るために、
B、C間で国際養子縁組契約をする必要性が生じた。
*なお、Bの年齢は満12歳である。
| 「1 養子縁組は、縁組の当時における 養親となるべき者の本国法による。 この場合において、養子となるべき者の本国法によれば その者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の 許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件あるときは、 その要件をも備えなければならない。 |
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まず、
「1 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。」
との事ですから、
上記事例によれば、養母となりたい方は、日本国籍を有する者であるため、
日本法が適用される。
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ここで、日本法によれば、未成年者を養子にするためには、 民法798条により家庭裁判所の許可が必要であるが 今回の場合は、 BはAの連れ子であるため、(直系卑属であるため) 家庭裁判所の許可は必要がない。(民法798条但書き) →手続き上BがAの子供であることを証明するための 「親族関係証明書」が必要になってくる。 |
| 「・・・・この場合において、養子となるべき者の 本国法によればその者若しくは 第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の 許可その他の処分があることが 養子縁組の成立の要件あるときは、 その要件をも備えなければならない。」 との保護要件を満たす必要性が生じる。 まずは、実父母の同意が条文上、 明らかに必要になってくる。 |
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ここで、実父母の同意をどのような手続きでもって取得すれば、
法的効力が生じるかが次に問題となってくる。
まず、@実父母の同意に関しては、
中国の公証処(どころ)が発行する声明書によるものとされている。
では、日本に実父母がいる場合にもかかる中国に行き
公証処が発行する声明書が必要であろうか?
この点に関しては、日本の公証人発給の公正証書でも可能である。
| 養父:@戸籍謄本(養親の年齢等を明らかにするため) A住民票 実父母:@公証処及び公証役場で作成した同意書 A養子予定の子供と実父母との親子関係が分かる 「親族関係証明書」 B外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)、 及び、外国人登録証写し C戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍) |
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養子:@公証処及び公証役場で作成した同意書
A外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)
及び、外国人登録証写し
B戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍)



