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離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き。

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離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き

離婚後の手続きとして何をすればよいのか?


父親の戸籍から母親の戸籍への移転方法


〜名字が同じでも子供は自分の戸籍には自動的には来ない〜

皆さんが離婚し、母親がわが子を自分の戸籍に入れたい場合、
単に市区町村役場等でその旨告げても自働的には自分の戸籍に
入れることはできません。
では、どうすればよいのか?
以下、説明させて頂きます。

離婚後手続の為に用意する物


(1)申立書〜取得場所〜
@FAX;078-521-5291
Aネット
書式記載例
B各家庭の窓口
(2)子の戸籍謄本
 *@子供が入っている戸籍が引越しの為に移転している場合、あるいは、
  A戸籍が改製されている場合(戸籍が縦書きから横書きになった等)
  は、子の母親であり、離婚した事実等が記載されておりませんので、
  きちんと、
  「改製元戸籍」(カイセイゲンコセキ)も取得しておくこと。
(3)母の戸籍謄本
(4)母の認印
(5)子供お1人に付き800円分の収入印紙
 *郵便局、ローソン等で販売されている。

許可の取得方法


子供を自分の戸籍に入れるための家庭裁判所の許可の取得方法


(1)郵送を希望→数日かかる。

上記の書類を運転免許証のコピーを同封し、
80円切手を5枚、
10円切手を5枚も同封すること。
(2)その場で許可をもらいたい場合。
上記の書類を家庭裁判所に提出し、面談を受けた後に、発行される。
早ければ、1時間程度で発行される。
*1家庭裁判所によっては、対応していないところもある。
 事前に電話をして確認を取ること。
*2子供さんが15歳以上であれば子供が行く必要性あり。
*上記はあくまでも神戸家庭裁判所でのお話であり、
各裁判所によっては対応が異なるため必ず、家庭裁判所の方へ
連絡を取ること。

離婚後の子の入籍届け手続


(1)家庭裁判所から許可をもらえれば、市区町村役場に行く。
(2)入籍届け及び家庭裁判所からの許可審判書謄本を提出する。
*但し、本籍地以外に入籍届けを提出する場合には、
別途母親の戸籍謄本が必要となってくる。
(3)市区町村役場での混み具合、市区町村役場のコンピュータ化の有無により、
 子供と一緒になった戸籍が即日〜1週間程度で作成される。

注意点


いずれの手続きも親権者でなければできない。
例えば、親権が元ご主人にある場合、
ご主人の協力を得なければ、
上記の手続きを行う事はできないので、
注意しておくこと。
 予め公正証書等で子の戸籍の変更に関する
記載も行っておくようにすること。


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