保護命令


例えば家庭内暴力を受けた方が警察に家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令
訴えたとします。

その場合に適用される法律としまして、
DV法があります。

保護命令はこのDV法
(配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律) の中にあります。


具体的には何をするか?



接近禁止命令、退去命令を例えば暴力を夫(又は妻)が
したとすればその夫に対して行うことができます。

ここで接見禁止命令とは、6ヶ月間、被害者に付きまとったり、
あるいは、住居等の付近を徘徊する事を禁止する命令です。

そして、退去命令とは、2週間、
家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令被害者と共に生活の本拠としている
住居から退去することを命じる命令です。

でもこんなことをしても夫(又は妻)が守らない恐れはあります。

しかし、もし守らなければ、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金を受ける恐れがあります。

仕事をしている者であれば、懲役をくらえば強制退社もありえますし、さらに前科者となってしまします。

ですから、家庭内暴力(DV)でお悩みの方は、
最寄の交番等へ相談に行かれることをお勧めします。



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保護命令の条件はなんですか?



①配偶者(夫・妻)から、暴力を受けること。家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令
 ・ここでいう「暴力」は身体に対する暴力に限定されます。
(DV防止法10条本文)


②配偶者(元配偶者を含む)からの、
さらなる身体に対する
暴力により、その生命又は身体に重大な
危害
を受ける恐れがあること。


③子供への接見禁止命令を求める場合
→配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる
 言動を行って射ることその他の事情があること。
(DV防止法10条2項)


 

保護命令の申し立て


家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令
①相手方の住所地を管轄する
地方裁判所

②申立人の住所又は居所を管轄する
地方裁判所

③暴力が行われた地を管轄する
地方裁判所

上記の①~③間までのいずれかで
申立てることができます。


申し立て方法



①保護命令の申立ては「書面」で申立てることが必要です。
 (DV防止法12条)
*その際注意すべき点として、
申立書等は、相手方(暴力を振るった配偶者)が見たり、コピーしたりすることができます。
ですから、申立人が避難先等を秘匿している場合には、従前の住所等を申立人の住所と  して記載するなどの注意が必要です。

②直近に暴力を振るわれていない場合でも、その理由によっては、保護命令を得ることも可能です。


提出資料

 ・申立てを裏付けるような資料が必要です。
例えば、医師の診断書、暴力後の写真等です。

いつぐらいに話し合いは行われるのか?


申立てが裁判所によって受理されると、「速やかに」行われます。
(DV防止法13条)

暴力に対するサポート機関



配偶者暴力相談支援センター


配偶者暴力相談支援センターの業務内容

①相談、婦人相談員・相談機関の紹介家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令
②医学的、心理学的カウンセリング
③一時保護
④自立促進のため、就業の促進、住宅の
確保各種援護制度の利用についての
情報の提供助言、関係機関との
連絡調整その他の援助
⑤保護命令利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡
⑥居住させ保護する施設の利用についての情報の提供、助言、 関係機関との連絡調整その他の援助
(DV防止法3条3項)



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