保護命令
例えば家庭内暴力を受けた方が警察に
訴えたとします。
その場合に適用される法律としまして、
DV法があります。
保護命令はこのDV法
(配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律)
の中にあります。
具体的には何をするか?
接近禁止命令、退去命令を例えば暴力を夫(又は妻)が
したとすればその夫に対して行うことができます。
ここで接見禁止命令とは、6ヶ月間、被害者に付きまとったり、
あるいは、住居等の付近を徘徊する事を禁止する命令です。
そして、退去命令とは、2週間、

住居から退去することを命じる命令です。
でもこんなことをしても夫(又は妻)が守らない恐れはあります。
しかし、もし守らなければ、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金を受ける恐れがあります。
仕事をしている者であれば、懲役をくらえば強制退社もありえますし、さらに前科者となってしまします。
ですから、家庭内暴力(DV)でお悩みの方は、
最寄の交番等へ相談に行かれることをお勧めします。


保護命令の条件はなんですか?
①配偶者(夫・妻)から、暴力を受けること。

・ここでいう「暴力」は身体に対する暴力に限定されます。
(DV防止法10条本文)
②配偶者(元配偶者を含む)からの、
さらなる身体に対する
暴力により、その生命又は身体に重大な
危害を受ける恐れがあること。
③子供への接見禁止命令を求める場合
→配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる
言動を行って射ることその他の事情があること。
(DV防止法10条2項)
保護命令の申し立て
①相手方の住所地を管轄する
地方裁判所
②申立人の住所又は居所を管轄する
地方裁判所
③暴力が行われた地を管轄する
地方裁判所
上記の①~③間までのいずれかで
申立てることができます。
申し立て方法
①保護命令の申立ては「書面」で申立てることが必要です。
(DV防止法12条)
*その際注意すべき点として、
申立書等は、相手方(暴力を振るった配偶者)が見たり、コピーしたりすることができます。
ですから、申立人が避難先等を秘匿している場合には、従前の住所等を申立人の住所と して記載するなどの注意が必要です。
②直近に暴力を振るわれていない場合でも、その理由によっては、保護命令を得ることも可能です。
提出資料
・申立てを裏付けるような資料が必要です。
例えば、医師の診断書、暴力後の写真等です。
いつぐらいに話し合いは行われるのか?
申立てが裁判所によって受理されると、「速やかに」行われます。
(DV防止法13条)
暴力に対するサポート機関
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターの業務内容
①相談、婦人相談員・相談機関の紹介
②医学的、心理学的カウンセリング
③一時保護
④自立促進のため、就業の促進、住宅の
確保各種援護制度の利用についての
情報の提供助言、関係機関との
連絡調整その他の援助
⑤保護命令利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡
⑥居住させ保護する施設の利用についての情報の提供、助言、 関係機関との連絡調整その他の援助
(DV防止法3条3項)
お問合せ
戻る
