家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令を行いましょう。家庭内暴力に伴う保護命令に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さいませ。

家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令

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家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令

保護命令ってなんですか?

保護命令


例えば家庭内暴力を受けた方が警察に
訴えたとします。
その場合に適用される法律としまして、
DV法があります。
保護命令はこのDV法
(配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律)
の中にあります。
家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令



具体的には何をするか?



接近禁止命令、退去命令を例えば暴力を夫(又は妻)が
したとすればその夫に対して行うことができます。
ここで接見禁止命令とは、6ヶ月間、被害者に付きまとったり、
あるいは、住居等の付近を徘徊する事を禁止する命令です。
そして、退去命令とは、2週間、
家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令 被害者と共に生活の本拠としている
住居から退去することを命じる命令です。
でもこんなことをしても夫(又は妻)が
守らない恐れはあります。
しかし、もし守らなければ、一年以下の懲役、
又は100万円以下の罰金
を受ける恐れがあります。
仕事をしている者であれば、懲役をくらえば
強制退社
もありえますし、
さらに前科者となってしまします。
ですから、家庭内暴力(DV)でお悩みの方は、
最寄の交番等へ相談に行かれることをお勧めします。

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保護命令の条件はなんですか?



@配偶者(夫・妻)から、暴力を受けること。
 ・ここでいう「暴力」は身体に対する暴力に限定されます。
(DV防止法10条本文)

A配偶者(元配偶者を含む)からの、
さらなる身体に対する
暴力により、その生命又は身体に重大な
危害
を受ける恐れがあること。
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B子供への接見禁止命令を求める場合
→配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる
 言動を行って射ることその他の事情があること。
(DV防止法10条2項)

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保護命令の申し立て



 
家庭内暴力(DV)を行う夫(妻)に対しては保護命令 @相手方の住所地を管轄する
地方裁判所
A申立人の住所又は居所を管轄する
地方裁判所
B暴力が行われた地を管轄する
地方裁判所
上記の@〜B間までのいずれかで
申立てることができます。


申し立て方法



 @保護命令の申立ては「書面」で申立てることが必要です。
 (DV防止法12条)
 *その際注意すべき点として、
  申立書等は、相手方(暴力を振るった配偶者)が見たり、コピー
  したりすることができます。
  ですから、申立人が避難先等を秘匿している場合には、
  従前の住所等を申立人の住所として記載するなどの
  注意が必要です。

 A直近に暴力を振るわれていない場合でも、
  その理由によっては、保護命令を得ることも可能です。

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提出資料



 ・申立てを裏付けるような資料が必要です。
  例えば、医師の診断書、暴力後の写真等です。

いつぐらいに話し合いは行われるのか?



 申立てが裁判所によって受理されると、「速やかに」行われます。
 (DV防止法13条)

暴力に対するサポート機関



配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターの業務内容

@相談、婦人相談員・相談機関の紹介
A医学的、心理学的カウンセリング
B一時保護
C自立促進のため、就業の促進、住宅の
確保各種援護制度の利用についての
情報の提供助言、関係機関との
連絡調整その他の援助
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D保護命令利用についての情報の提供、助言、関係機関への
  連絡
E居住させ保護する施設の利用についての情報の提供、助言
  関係機関との連絡調整その他の援助
(DV防止法3条3項)



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