兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営しております、宮本健吾です。当事務所の料金等を記載したページへようこそ。お読みになってご不明な点はお気軽にご連絡ご相談ください。

兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営

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兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して
相談所在地:
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6 6F
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相談メールアドレス:
mail@sanda93i.com
相談電話番号:
・078-332-6886

相談スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
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相談FAX番号:
078-332-6788

相談URL:
http://sanda93i.com
(三田救済ドットコムと覚えてください)
相談事務所名:
宮本行政書士事務所
相談事務所の所長名:
宮本 健吾
相談業務範囲:
兵庫県及び
インターネット上は日本全国

  Ria(離婚救済ネットワーク)に
所属するメンバー一覧


     

離婚救済事務所 兵庫県は三田市在住の宮本健吾が貴方のご相談を受け付けます。ご相談されたい方はメール、電話等にて事前にご予約くださいませ。離婚に関する必見メルマガ   
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兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営

料金表

兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営
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基本内容

プランの概要
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離婚に当たって解決すべきことがほとんど決まっておらず
これから相手方との間でじっくり協議を重ねていこうという
あなたは”じっくり解決コース”をお選び下さい。

公正証書離婚協議書の作成は当然のことながら、3ヶ月
のサポート期間中は相談時間に制限を設けず、専属的に
ご相談を承ります(注1)。

また、このプランからは離婚で傷ついた心の問題に対応
するため、カウンセリングの3要素である「傾聴・受容・
共感
」に配慮しながらご相談に応じます。

更に、離婚問題に悩んだ経験のある”リコメイト”との電話
対談を組み込みましたので、大きな心の癒しを実感して
いただけると思います

その他、離婚協議を行う上で最低限必要な情報は「ライア
オリジナル小冊子
」として、最初にお渡しします。

離婚専門行政書士、ファイナンシャルプランナー、リコ
メイトが一丸となってサポートしますので、離婚問題に
苦しんでいる方は、お気軽にお問い合わせ下さい!

サポート期間

 3ヶ月間

料 金 

001-002.gif198,000円

対応時間

 営業時間内(月〜金の9:00〜18:00)

具体的なサービスの内訳

<お得その1>
離婚協議書の作成
(公正証書を含む)
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離婚協議書の原案作成、アドバイス、公証人との
打ち合わせ、日程調整、代理人による公正証書
作成手続きの代行など、離婚協議書を公正証書に
する一切の作業をサポートします。
(通常価格 約10万円相当)

(注)公正証書作成時には別途公証役場手数料が
   必要となります。

<お得その2>
各種書面の作成

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協議離婚成立までに最低限必要な「通知」と、その結
果を形にする「契約書」の作成をサポートします。
(通常価格 9〜15万円相当)

内容証明郵便・手紙・電子メール等の原案と、念書
・示談書・確認書・合意書等の各種契約書を合わせ
3通まで作成します。

<お得その3>
離婚法務相談

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離婚協議書に記載する慰謝料・財産分与・養育費・
親権・面接交渉権など、離婚協議書に関連する様々
な法的問題のご相談に合計5時間まで対応します。

※既にある程度の話し合いができている場合は、
 ほとんど5時間内に相談は終了しています。
 (通常価格 5万円相当)

<お得その4>
心の悩み相談

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離婚時の心の悩みに対応するサービスです。Ria
では離婚に悩んでいる方の多くが”うつ状態”にある
ことを重視し「とにかく話をする」ことを心がけてい
ます。

解決するかどうかにかかわらず、自分の思いを誰か
に話すこと
で気持ちが落ちつき、少しずつ冷静な判
断ができるようになりますので、心の悩みの比重が大
きい方には必須のサービスとも言えるでしょう。

離婚相談の基本とも考えられるサービスですが、他
の相談所では殆ど対応していないのが実情です。
Riaでは「心の問題の解決なくして離婚問題の解決は
ありえない
」をモットーに「心のサポーター」として支援
していきます。

<お得その5>
リコメイト対談
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離婚問題に悩んだ経験を持つ”リコメイト”と対談する
プランです。カウンセリングの世界では、専門家のカ
ウンセリングを受けるより、同じ悩みを経験した者
同士を会話させた方が共感を得やすいため
、高い
カウンセリング効果があると言われることがあります。

Riaでは離婚問題に悩んだ経験を持つリコメイトとお
客様との対談を実現させることにより、癒しの効果と
離婚に立ち向かう勇気を得てもらいたいと考えて
おります。

<お得その6>
メールサポート

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契約期間内(3ヶ月)であれば無制限でメールサポート
を行います。日中の電話相談が困難な場合、或いは
直接の相談が苦手な方はメールにてお気軽にご相談
下さい。(通常価格 10,000円)

(注)次の場合は回答できない可能性があります。
  ・質問内容が必要以上に多いもの
  ・質問の意味が判明しないもの
  ・回答するのに不適切な内容が含まれているもの
  (公序良俗に反するご質問等)
  ・激しい紛争状態にあるもの
  ・慰謝料や財産分与等の具体的な額の算定
  ・他の法律で回答が制限されている事項
   (税金や登記の仕方等)
  ・離婚協議書の具体的な作成方法に関すること

<お得その7>
ライフプラン表の
作成及びアドバイス
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国内最高峰のファイナンシャルプランナー(CFP)が、
お客様のライフプランをご提案すると共に、電話で
直接アドバイスをさせていただきます。

また、ご提案した内容を”ライフプラン表”という形に
してお渡ししますので、後でじっくり内容を再確認す
ることもできます。

<ライフプランアドバイスの具体例>
 1、公的制度の活用方法
   (年金、社会保険制度など)
 2、就労・就職
   (ハローワーク、派遣会社の利用方法など)
 3、保育園探し
 4、資格取得アドバイス
 5、仕事・子育て両立の秘訣
 6、子育て費用の見積り・準備方法 

<お得その8>
ライアオリジナル
小冊子のご提供
(非売品)

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離婚問題を解決するに当たり必要な知識をまとめた
ライアオリジナル小冊子をご提供致します。

 <小冊子の主な内容>
 1、公正証書離婚協議書について
 2、離婚の法律について
  (慰謝料・財産分与・親権・養育費・面接交渉権等)
 3、離婚の手続きについて

<お得その9>
離婚関連の書籍
貸し出しサービス
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Ria所有の書籍貸し出しサービスです。下記のとおり
様々な離婚問題に関連する書籍を取り揃えておりま
すので、できる限りご活用下さい!

1、離婚の法律・手続きに関する書籍
 (慰謝料・財産分与・養育費・親権・面接交渉権等)
2、書類の作成に関する書籍
 (公正証書・各種契約書・手紙・内容証明郵便等)
3、夫婦関係の修復に関する書籍
4、カウンセリングに関する書籍
5、夫婦・男女の心理に関する書籍
6、性格・相性の診断に関する書籍
7、探偵・調査に関する書籍
8、離婚問題に立ち向かう勇気が得られる書籍
9、離婚後の生活設計に関する書籍
 (年金・保険・資産運用・就職等)
10、離婚の悩みを癒す各種セラピーに関する書籍
11、その他

 <貸出しサービスの概要>
  期 間 1ヶ月まで
  回 数 1回
  数 量 エクスパック500に入るだけ
      (一度に2〜5冊入れることができる)
  費 用 無料(返信用封筒を同封します)      
      (上記を超える貸出は送料実費が必要)

<お得その10>
アフターフォロー
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手続きが全て終了した後、ちょっとした疑問点が
生じたときでもご安心下さい。数分程度のご質問
であれば、契約終了後1年間は特別の事情がない
限り、原則として無料でご相談を承ります。

(通常価格 数分でも30分5,250円として計算)

(注)
1、離婚関連の質問に限ります。
2、回答に時間を要するご質問には対応できません。
3、問題解決後のご質問に限ります。

注1 離婚相談の制限時間について
 サポート期間中の相談時間に制限は設けておりませんが、長時間のご相談が続くと他のお客様への対応にも支障が生じますので、相談はできるだけ1日1時間程度にお願いしております。


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・その他、料金に関しまして、ご不明な点等ございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。(mail@sanda93i.com
・料金の分割払いも受け付けております。

なお、行政書士が行える業務全般の報酬額表は
こちら


上記の業務に入るために注意点その@

・以上の金額が当事務所の銀行口座に振込まれたのを確認してから
 実際の業務に取り掛かります。

上記の業務に入るために注意点そのA〜業務としてできないこと

当事務所は 『行政書士』 事務所でございますので、
@裁判所において、裁判を代わりにしたり
調停に代わりに出たりすることは法律で
禁止されております。
A示談交渉や紛争処理の当事者本人を
代理すること
例えば、兵庫県さんの代わりに争いの
相手方の大阪さんと交通事故の示談等
をすることはできません。
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B法務局での登記申請等を代理すること
 例えば、土地の登記を代わりにすることはできません。
C税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること
Dその他関係諸法令・規則に抵触する行為一切

 これら@〜Dの業務を行政書士が受任することは、関係法令に違反するため認められておりません。

  なお、お客様からのご依頼やご相談が、上記業務に該当する場合は、その受任で きない根拠や事由を必ずご説明申し上げた上で、
  ご希望に応じて当事務所と提携関係にある弁護士司法書士税理士等の 他の法律専門国家資格者をご紹介させていただきます。


以上の点をご確認の上、依頼を検討していただきますようにお願い申し上げます。
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