兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営しております、宮本健吾です。当事務所の料金等を記載したページへようこそ。お読みになってご不明な点はお気軽にご連絡ご相談ください。

兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営

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兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して
相談所在地:
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6 6F
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相談メールアドレス:
mail@sanda93i.com
相談電話番号:
・078-332-6886

相談スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
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相談FAX番号:
078-332-6788

相談URL:
http://sanda93i.com
(三田救済ドットコムと覚えてください)
相談事務所名:
宮本行政書士事務所
相談事務所の所長名:
宮本 健吾
相談業務範囲:
兵庫県及び
インターネット上は日本全国

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所属するメンバー一覧


     

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料金表

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基本内容

プランの概要
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”離婚協議の内容がある程度決まっていて
後は離婚協議書を作るだけ”
という方は
この”お急ぎ解決プラン”をお選び下さい。

公正証書離婚協議書の作成以外に、
たっぷり5時間の離婚法務相談、メールサポート、
離婚協議書解説小冊子、アフターフォローサービス
をセットにしたプランです。
離婚協議書作成を単独で依頼するより断然お得です!

サポート期間

 1ヶ月間

料 金 

 001-003.gif 98,000円

対応時間

 営業時間内(月〜金の9:00〜18:00)

具体的なサービスの内訳


<お得その1>

離婚協議書の作成
(公正証書を含む)
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離婚協議書の原案作成、アドバイス、公証人との
打ち合わせ、日程調整、代理人による公正証書
作成手続きの代行など、離婚協議書を公正証書に
する一切の作業をサポートします。
(通常価格 約10万円相当)

(注)公正証書作成時には別途公証役場手数料が
   かかります。

<お得その2>
離婚法務相談

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離婚協議書に記載する慰謝料・財産分与・養育費・
親権・面接交渉権など、離婚協議書に関連する様々
な法的問題のご相談にたっぷり5時間まで対応します。

※既にある程度の話し合いができている場合は、
 ほとんど5時間内に相談は終了しています。
 (通常価格 5万円相当)

<お得その3>
離婚協議書解説
小冊子のご提供
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公正証書及び離婚協議書に関する解説及び注意事
項をわかりやすく解説した小冊子をご提供します。

相談の前にこの小冊子を読めば、離婚の手続きに
最低限必要な知識を習得できますので、より内容の
濃いご相談に応じられると思います。

<お得その4>
メールサポート

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契約期間内(1ヶ月)であれば無制限でメールサポート
を行います。日中の電話相談が困難な場合、或いは
直接の相談が苦手な方はメールにてお気軽にご相談
下さい。(通常価格 10,000円)

(注)次の場合は回答できない可能性があります。
  ・質問内容が必要以上に多いもの
  ・質問の意味が判明しないもの
  ・回答するのに不適切な内容が含まれているもの
  (公序良俗に反するご質問等)
  ・激しい紛争状態にあるもの
  ・慰謝料や財産分与等の具体的な額の算定
  ・他の法律で回答が制限されている事項
   (税金や登記の仕方等)
  ・離婚協議書の具体的な作成方法に関すること

<お得その5>
アフターフォロー
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手続きが全て終了した後、ちょっとした疑問点が生じ
たときでもご安心下さい。数分程度のご質問であれば
契約終了後1年間は特別の事情がない限り、原則
として無料でご相談を承ります。

(通常価格 数分でも30分5,250円として計算)

(注)
@離婚関連の質問に限ります。
A回答に時間を要するご質問には対応できません。
B問題解決後のご質問に限ります。



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・その他、料金に関しまして、ご不明な点等ございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。(mail@sanda93i.com
・料金の分割払いも受け付けております。

なお、行政書士が行える業務全般の報酬額表は
こちら


上記の業務に入るために注意点その@

・以上の金額が当事務所の銀行口座に振込まれたのを確認してから
 実際の業務に取り掛かります。

上記の業務に入るために注意点そのA〜業務としてできないこと

当事務所は 『行政書士』 事務所でございますので、
@裁判所において、裁判を代わりにしたり
調停に代わりに出たりすることは法律で
禁止されております。
A示談交渉や紛争処理の当事者本人を
代理すること
例えば、兵庫県さんの代わりに争いの
相手方の大阪さんと交通事故の示談等
をすることはできません。
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B法務局での登記申請等を代理すること
 例えば、土地の登記を代わりにすることはできません。
C税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること
Dその他関係諸法令・規則に抵触する行為一切

 これら@〜Dの業務を行政書士が受任することは、関係法令に違反するため認められておりません。

  なお、お客様からのご依頼やご相談が、上記業務に該当する場合は、その受任で きない根拠や事由を必ずご説明申し上げた上で、
  ご希望に応じて当事務所と提携関係にある弁護士司法書士税理士等の 他の法律専門国家資格者をご紹介させていただきます。


以上の点をご確認の上、依頼を検討していただきますようにお願い申し上げます。
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