離婚協議書作成と迅速性
基本的な離婚給付つき公正証書作成代行の業務の進行方法に関しては、 以下大雑把に記載いたしますと、
離婚給付付き公正証書作成の流れ
①当事者にて基本的事項をまとめておいて頂く。
→②文書作成のご依頼をして頂く。
→→③公正証書にする場合は、公証人との離婚給付つき公正証書作成のスケジュール調整(事前に当事者で合意した内容を文書にいたします。)。
→
→→④当事者にて離婚給付つき公正証書署名・押印
(初めての方は、大体1ヶ月程度見ておいてください。早い方で3日程度で作成できた場合もあります。)
当事務所では、公正証書作成代行において、公証役場から近いため、スムーズにスケジュール調整が可能です。
また、駅から事務所が近いため、仕事帰りの夫と合流し、夫婦揃って、文書作成するに当たって、対応が迅速に行えます。
もちろん、子供さんがいらっしゃる方は子供とご一緒に来られても結構ですし、ご希望でしたら、お近くの託児所施設(神戸大丸)を紹介いたします。
当事務所での離婚給付つき公正証書作成代行のスケジュール
公証役場は平日しか空いておらず、当事者同士で作成するためには、仕事などを抜けないといけないため、夫もしくは妻との日程調整ができずに、作成できるまで日数がかかってしまうということがあります。
そこで弊事務所では、そのようなご夫婦のための公正証書を作成する場合は、委任状を土曜日・日曜日もしくは、公証役場の時間外など(朝・夜)にもらい、
平日に公証役場にて、当該委任状を用いて、公正証書を代行して作成いたします。
そのため、公正証書に仕上げるのが当事者のみで作成した時よりも早くなります。
(※今までの最短の方で、公正証書作成日数は3日でした。)
離婚時の選択は一生に一度だけ
離婚は一生に一回あるかどうかの人生選択です。
人生選択だといっても、実際には、離婚時の取り決めは数々あり、
時間をかけれるところと、かけれないところとを峻別する必要があります。
例えば、離婚時の取り決め自体自分たちでしていったけれど、
当該取り決めを離婚協議書や離婚給付付き公正証書などで作成していく場合、当該規定の作成方法を自分たちで調べ一から作成していく場合は人によっては時間がかかる場合があります。
そのような場合、当事務所であれば、当事者で合意している基本的な事項を教えて頂ければ、上記中、文書の作成は素早く作成することが可能です。
例えば、養育費は、1カ月4万円と決めた場合には、どのように文章にすればいいか?などです。
そのような基本的な事項に関する合意を基にした離婚協議書作成、公正証書作成代行は是非、宮本行政書士事務所にお任せください。
離婚協議書作成のための専門家によるネットワーク
各専門家との連携
宮本行政書士事務所では、離婚協議書作成の際の問題に関して、
各専門家と提携しております。
そのため、当事者からのご要望がありましたら、
例えば、離婚後の財産分与として、土地・建物の名義を移転する場合には、
司法書士の紹介。
50歳未満の方で年金分割を行うための書類作成時には、年金分割の試算をしてもらうための社会保険労務士の紹介。(なお、50歳以上であれば、日本年金機構より、年金の試算を出してもらえます。)
離婚時にかかる税金の計算をして欲しい場合には
税理士の紹介。
などと提携し、お客様の離婚前後における不安を取り除けることができるように、体制を整えております。
カウンセリングと公正証書作成→
国際離婚届(中国、韓国)にも対応→
公正証書作成を専門家に任せる必要性→