公正証書作成は一生に一度
次に、自分で公正証書を作成する場合はどうでしょうか?
今や書店などには、公正証書や離婚協議書を作成するための本がたくさんあります。
この本を見ながら書類を作成すれば、一応の形はできます。
しかし、料理の本や趣味の本をそのまま真似したからといって、すぐにうまくいくものでしょうか。
料理に慣れている方でしたら、うまくいくでしょうが、料理を今まで全くしたことがなかったり、少ししかしたことが無い人は、本の写真と出来栄えが違っていたりするでしょう。
料理の練習は繰り返しすればいいが
料理の練習は繰り返し行えばいいのですが、離婚時の離婚協議書作成はそういうわけにはいきません。
一生に一度の作成ですので、そう何度も作成するわけにもいきません。
そのため、約束事と約束事との間で矛盾が生じたり、法律上無効な約束を取り決めてしまう場合があるのです。
そこで、離婚後の失敗を起こさないためにも、普段文書を作り慣れている専門家に依頼するのが最善だと私自身考えています。
また、当該作成の経験を活かして、各NGOや行政書士の方に、研修・講習を行っております。
詳しくは、下記をご参照ください。
→離婚協議書研修会・講習会の様子→
離婚協議書作成の必要性
子供のいる家庭
突然の質問なのですが、
お子さんがいらっしゃる家庭で、離婚後養育費をもらい続けている家庭は全体で何%あるかご存知でしょうか?
正解は、19%となっております。
これを多いか少ないかは人それぞれ、考え方は異なりますが、夫婦一緒にいても、子供1人を養うのに大変なのに、81%もの人が養育費をもらえていない状況にあります。
私としてはあまりにも少なすぎるのが現状ではないかと思います。
では次に、養育費の取決めをしなかった理由で一番多いのは何でしょうか?
回答は、下記のグラフをご覧ください。
1番の理由は、相手に支払う意思や能力が無いと思った。
2番目の相手と関わりたくなかった。
とあります。
子供を養う上で、親の愛情が必要であることはいうまでもありませんが、やはり生活費は必要となってきます。
1番目の理由のように、すぐに「相手に支払う意思や能力がないと思った」と考えずに、子供を養う観点から、子供のために考えてあげることも重要です。
また、自分自身は相手と関わりたくなくとも、子供は一生関わっていくことになりますので、その点も考慮して、養育費を取り決めるようにするのがいいのではないでしょうか。
養育を定めた場合は公正証書に!
養育費を定めた場合は、できれば公正証書にしておきましょう。
養育費の約束の効力は「私文書」という当事者で作成した文書と公証人が作成した文書とでは、違いはありません。
しかし、公証人が作成した公正証書の場合、裁判や調停などをしなくても、相手の財産を差し押さえることことができます。
普通、私文書だけで養育費の約束をしている場合、相手がその支払いをしなくなった場合、裁判、調停をしなければなりません。
この手続き自体、すぐにしてくれるかと言われるとそうではありません。、
通常、手続きをしてから、実際に裁判、調停が開かれるのが1カ月先となります。
その後、1か月毎に手続きをしていっても、数か月かかってしまいます。
また、数か月で済めばいい方で、例えば、裁判の場合、控訴、上訴をされてしまい、争いが1年以上にも及ぶ場合もあります。
あるいは、調停等の場合は、相手方が話し合いに応じず、家庭裁判所に来ないという場合もあります。
今の今、生活費が必要なのに、それを取得するための手続きが何年もかかってしまっては、生活が成り立ちません。
加えて、裁判を行ったりするのには、日本の法律上、個人でも可能です。
けれども、実際に個人が裁判をしたからといっても、うまくいくものではありません。
そこで、弁護士の方に代理人となってもらうわけなのですが、そのための、着手金そして、成果報酬等を合わせると、数十万円からもらえる金額に応じて数百万円にも及んでしまします。
(本当にそれぐらい料金がかかるのかどうかは、一度弁護士事務所に問い合わせをするのが一番です。)
それぐらいかかるのであれば、約束事を事前に公正証書にしておくのが最善の方法です。
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