離婚の際に慰謝料を多くする方法
離婚をするため原因の一つに夫若しくは妻からの
暴力が挙げられます。
通常、暴力を行うことは、刑法208条の暴行罪、
刑法204条の傷害罪等の犯罪に該当し、
特に傷害罪は近年懲役15年以下と重罰化している傾向にあります。
では、告訴と離婚とはどのような関係にあるか?
通常、暴力等を振るわれたという事実がある場合には、
慰謝料額が多くなったり、離婚請求が認められやすくなります。
ただ、暴力を振るわれたということをだれでも分るように
証明しなければならないのです。
これは、暴力を振るわれた直後に医者に行って
診断書を取得する等すればいいのですが、
ほとんどの方はしないのが現状です。
しかし、それでは、暴力をする振るわれた
ということを立証するのは難しいのです。 そんなときに助けてくれるのが警察です。
警察は市民の味方であり、犯罪行為である
暴力等に厳しく対応してくれるでしょう。 |
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もっとも、「被害届」を出すだけで
警察は動いてくれるのではないかという方もおられるかと思います。
しかし、被害届を出すだけでは、裁判にしてくださいといった
意思表示は含まれていません。
ですから、裁判に必ずしもならず、本当に暴力を振るったか
否かを警察が捜査するのも遅れがちになってしまいます。
この点、告訴状を出すことにより、裁判にしてくれ!
といった意思が含まれ、警察も迅速に動いてくれます。
もっとも、告訴状には裁判にしてくださいといった
意思表示が含まれますが、
裁判をするか否かの判断は検察官が決め、
たとえ被害者であっても日本では刑事裁判をすることはできません。
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しかし、告訴をすることによって裁判に持ち
込まれる可能性はあり、その意味で損害賠償請求
をする場合に、交渉がしやすくなるのです。
どういった場合かといいますと、相手方としては
裁判にされれば
裁判の様子は公開が原則ですので、
裁判の様子が皆に見られ、 社会的地位を失います。 |
また、公務員や多くの企業では、懲役以上の有罪と認定されれば、
強制的に退職させられてしまいます。
これは、相手方にとって大きな損失であると思います。
また、裁判にならなかったとしても裁判をいつ検察官によって
起こされるかもしれないといった心理状態は告訴をされ
相手方の心理状態を不安定にさせます。
そこで、相手方は「慰謝料を多く出すから、
告訴状を取り下げてくれと譲歩を要求」してくる可能性があります。
そうなれば、こちらとしても、思ったとおりの請求金額をもらえるというものです。
また、たとえ相手方が全くそういった譲歩を見せなかったとしても、
刑事裁判になる事によって、暴力の事実を証明するための証拠は
検察官が見つけてきてくれ、自分で見つけるよりも楽になるというものです。
そして刑事裁判で用いた証拠を次は民事裁判で用いればよいのです。
最後に精神的な暴力であったとしても傷害罪
に該当します。
なぜなら、「傷害」とは人の生理的機能を
害するものであり、必ずしも身体に加えられるもの
に限らないからです。
もっとも、精神的な傷は他人からは見えにくいもの。 当事務所ではそれを立証するために精神科等
に行ってもらい、 診断書を取るように進めております。 |
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告訴状sample
以上簡単ではありますが、離婚の際の慰謝料アップの一手段としてください。
また、当事務所では、告訴状を代わりに書いたり
どのような証拠を見つけ、そろえて出せばいいかも
業務として行っております。
お困りであれば、有料ではありますが、電話,FAX、メール、手紙
等で面談日時を決めて頂くようにお願いいたします。
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